生活保護法の改正に伴う指定施術師申請書について
生活保護法が一部改正されたことに伴い、改正前の生活保護法による登録を受けているはり・きゅう師の方は平成26年7月1日以降、新法の指定を受けない場合、生活保護受給者への施術が出来なくなります。
また、生活保護法の規定の例によることとされている中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による登録を受けているはり・きゅう師の方も同様の取り扱いとなります。
そのため、平成26年7月以降も引き続き生活保護受給者及び中国残留邦人等の方への施術を行う場合は、下記の指定申請書と誓約書、免許証の写しの提出をお願いいたします。
なお、中国残留邦人等支援法の指定が不要な方は、申請書に二重線で消去をお願いします。
注:柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師につきましては現行法で指定日において改正法の規定による指定を受けたものとみなされるため、申請手続きは不要です。
申請・届出様式 | ダウンロード様式 |
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指定申請書様式(はり・きゅう師) | (Wordファイル:41.5KB) (PDFファイル:187.5KB) |
誓約書様式(はり・きゅう師) | (Wordファイル:23.6KB) (PDFファイル:162.6KB) |
改正のお知らせ | (ワード:26.5KB) (PDF:91.5KB) |
提出先
〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市健康福祉部 生活福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 生活福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743
生活福祉課にメールを送る
更新日:2025年04月01日