【申請書類】公園占用許可(都市公園法第6条)

更新日:2025年04月22日

都市公園内に、公園施設(注1)以外の工作物等を設ける場合(占用)は、公園緑地課に申請書を提出し、許可を受けていただく必要があります。都市公園の占用が、公園利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないと認められるもので、都市公園法施行令で定める技術的基準に適合するものに限って許可することができます。

電柱、電線類、水道管、ガス管、耐震性貯水槽、工事用足場などが該当します。

(注1)公園施設とは、都市公園の効用を全うするため設けられる施設のことです。園路、広場、駐車場、管理事務所、ぶらんこ、休憩所、ベンチ、植栽、花壇などを言います。

イベント等で設けられる仮設工作物については、行為許可申請の中に含めて審査・許可しますので、改めて占用許可申請をしていただく必要はありません。

許可を受けられた方は、占用物件の種類、規模、期間等に応じて、土地使用料をお支払いいただきます。ただし、公共団体が公共事業で使用する場合や自治会等が公共的活動で使用する場合は、使用料を減免することができます。

  • 申請書を提出される前に、占用場所、物件内容や工事方法などを公園緑地課にご相談ください。許可できるものは限られています。
  • 申請書の提出は、遅くとも2週間前までにお願いします。
  • 申請書の押印は不要です。
  • 許可を受けた内容を変更する場合は、変更申請書を提出し、改めて許可を受けていただく必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 公園緑地課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2784
ファックス番号:077-525-7052

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