【申請書類】行為許可(大津市都市公園条例第3条)
都市公園内で、次の行為をする場合は、公園緑地課に申請書を提出し、許可を受けていただく必要があります。いずれの場合も、公園利用者や近隣住民の迷惑や支障とならないことが必要です。また、都市公園内の行為として不適当なものや、営利のみを目的としたもの等は許可できません。
- 行商、募金その他これらに類する行為(物品・飲食販売等)
(注)大津市の後援を受けたイベント等に限ります。単独での出店は認められません。
- 業としての写真又は映画の撮影
(注)個人の趣味的な撮影、家族や友人とのスナップ写真、学生の授業での撮影等は、許可申請が不要です。
- 興行
- 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(夏祭り、運動会等)
(注)付随して物品・飲食販売を伴う場合は、大津市の後援が必要です。(公園緑地課は後援できません。)ただし、自治会が主催する場合には、後援は必要ありません。
(注)多人数の利用であっても、例えば学校の遠足や有志のスポーツ活動等、短時間かつ他の公園利用者と譲り合って利用される場合は、許可申請は不要です。許可を受けられた方は、下記の公園使用料をお支払いいただきます(消費税が加算されます。)
区分 | 単位 | 金額(税抜) |
---|---|---|
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき1日 | 140円 |
業として写真又は映画の撮影 | 1件につき1日 | 5,000円 |
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 20円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートルにつき1日 | 10円 |
ただし、自治会等の公共的団体が公共的活動のために使用する場合は、公園使用料を減免することができます。
- 申請書を提出される前に、日時や内容などを公園緑地課にご相談ください。ただし、柳が崎湖畔公園をご使用の場合は、びわ湖大津館077-511-4187にご相談ください。
- 公園管理上の理由等から、許可できないことがございます。
- 申請書の提出は、遅くとも2週間前までにお願いします。
- 申請書の押印は不要です。
- 許可を受けた内容を変更する場合は、変更申請書を提出し、改めて許可を受けていただく必要がございます。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 公園緑地課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2784
ファックス番号:077-525-7052
公園緑地課にメールを送る
更新日:2025年04月22日