【申請書類】公園施設設置・管理許可(都市公園法第5条)
都市公園内に、公園管理者以外の第三者が公園施設(注1)を設置又は管理する場合は、公園緑地課に申請書を提出し、許可を受けていただく必要があります。公園施設の設置・管理が、公衆の都市公園利用及び都市公園の維持管理に支障をきたさず、かつ都市公園の機能の増進に資すると認められるものに限って許可することができます。
自治会が設置する防災倉庫、掲示板などが該当します。
(注1)公園施設とは、都市公園の効用を全うするため設けられる施設のことです。園路、広場、駐車場、管理事務所、ぶらんこ、休憩所、ベンチ、植栽、花壇などを言います。
許可を受けられた方は、設置物件の面積、期間等に応じて、土地(建物)使用料をお支払いいただきます。ただし、公共団体が公共事業で使用する場合や自治会等が公共的活動のために使用する場合は、使用料を減免することができます。
- 申請書を提出される前に、設置場所、物件内容や工事方法などを公園緑地課にご相談ください。許可できるものは限られています。
- 申請書の提出は、遅くとも2週間前までにお願いします。
- 申請書の押印は不要です。
- 許可を受けた内容を変更する場合は、変更申請書を提出し、改めて許可を受けていただく必要があります。
ダウンロード
公園施設設置・管理許可申請案内 (PDFファイル: 119.8KB)
公園施設設置・管理許可申請書 (Wordファイル: 40.0KB)
公園施設設置・管理許可申請書 (PDFファイル: 85.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 公園緑地課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2784
ファックス番号:077-525-7052
公園緑地課にメールを送る
更新日:2025年04月17日