公民館/コミュニティセンターの利用について
公民館について
開館時間(利用時間)について
9時00分~22時00分の間、1時間単位でご利用いただけます。
休館日について
12月29日~翌年の1月3日まで
(公民館長が必要と認めるときは、臨時に休館することがあります)
大津公民館については、毎週月曜・祝祭日。月曜が祝祭日の時は、その翌日が休館日です。
利用の手続きについて
公民館をご利用する場合は、使用許可申請書を提出してください。
使用料について
公民館の使用料については、各公民館のページをご確認ください。
利用の制限について
- 営利を目的とするご利用はできません。
営利を主たる目的として、以下のいずれかに該当するご利用をするとき
- 講師又は企業等が主導で参加者を募り、公民館を自らの事業の拠点として広く宣伝し、ご利用する場合
- 公民館内において商品の販売、展示、説明、試食、契約、宣伝若しくはこれらに類することを行う場合
- 特定の営利事業に公民館の名称を利用する場合
- 過大な入場料等を徴収する場合
- その他、企業等の販売促進会議や求人説明会、社員研修等
- 特定政党の利害に関するご利用はできません。
特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する場合
- その目的・内容が特定政党の利害のみに関するもので、社会教育の目的・性格にふさわしくない場合
- 全ての政党に公平・平等に開かれず、特定の政党や特定の候補者に対して利用を認める場合
- 公平、平等に開かれていても、特定の政党に利用が偏する場合
- 特定の宗教に関する宗教活動にはご利用できません。
特定の宗教の宗教活動を目的としたご利用
宗教活動とは
- 特定の宗教の布教、教化、宣伝等を目的とする行為
- 宗教上の行為、祝典、儀式又は行事を含むおよそ宗教的信仰の表現である行為
- その他使用許可できない場合
- 社会教育法第23条の規定に抵触するとき
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
- 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき
- その他公民館の管理上支障があると認められるとき
上記4その他公民館の管理上支障があると認められるときとは、次のいずれかに該当するときとする
- 市、公民館及び地域のいずれかが主催する事業を実施するとき
- 月5回以上使用するとき(公民館の使用が特定の団体に偏らないようにし、できるだけ多くの利用者団体や自主学習グループが公民館を使用できるよう、使用回数は、原則週1回1日の午前・午後・夜間のいずれか1区分又は時間使用の場合は連続する4時間を1回とし、月4回まで使用できるものとする)ただし、利用しようとする日の2週間前の時点で他に申請者がいない場合を除く
- 個人的な行事等(例:誕生日会、結婚式、披露宴、葬式等)で会議室等を使用するとき
- 飲食を主目的としたり、飲酒を伴う会合を行うとき
ただし、事業や会議等における飲食は、指定された部屋を使用する時のみとする - 保護者又は成人の同伴が伴わない小学生、中学生及び高校生のみが使用するとき
- 清掃、煙霧消毒及び建物の改修工事等のため、一般の使用に供することが困難と認められるとき
- 火の使用を認められている室以外の室において、火の使用を伴う事業を行うとき
- 音、におい、振動等により他の利用者に著しい支障をきたす恐れがあるとき
- 災害の発生が予想され、公民館を避難所として使用(準備を含む。)するとき
- 公職選挙法に基づく選挙で投票所として使用するとき
- その他、上記以外で公民館長が管理上の支障があると認めたとき
大津市立公民館使用許可に関する取扱基準 (PDFファイル: 151.0KB)
使用料の減免について
使用料は、原則有料ですが、地域活動や地域振興等を目的としてご利用する場合は、「大津市立公民館使用料減免に関する取扱基準」により減免されます。
大津市立公民館使用料減免に関する取扱基準 (PDFファイル: 95.3KB)
利用者団体の登録について
市内には、文化、教養、体育、レクリエーションをはじめ、子育て支援や環境等、地域の課題等について様々な学習や活動を行う自主学習グループがあります。
このようなグループのうち、自主的かつ主体的にまた、計画的かつ継続的に活動し、その学習成果を地域に還元することができるグループで一定の要件を満たしたグループが、「公民館利用者団体」として登録することができます。
公民館利用者団体は、公民館と密接な連携を保ち、学習活動を通じて本市の社会教育活動の先導的な役割を担うとともに、仲間づくりと地域社会に寄与し、地域の連帯意識を高めることを目標に活動します。
- 登録の基準
登録の基準については、「大津市立公民館の利用者団体に係る登録要綱」をご覧ください。
大津市立公民館の利用者団体に係る登録要綱 (PDFファイル: 106.5KB)
- 登録申請について
登録を希望する公民館へ直接、お問合わせください。
コミュニティセンターについて
開館時間(利用時間)について
9時00分~22時00分の間、1時間単位でご利用いただけます。
休館日について
12月29日~翌年の1月3日まで
(コミュニティセンター所長が必要と認めるときは、臨時に休館することがあります)
利用の手続きについて
コミュニティセンターを利用する場合は、使用許可申請書を提出してください。
使用料について
コミュニティセンターの使用料については、各コミュニティセンターのページをご確認ください。
- 市内居住者の営利を目的としない活動の使用料金は公民館と同水準です。
- 住所(団体又は法人については、その所在地)が市外の利用者が使用する場合は、条例に定める使用料の1.5倍となります。
- 営利目的による使用は、条例に定める使用料の2倍となります。
利用の範囲について
コミュニティセンターは、地域のまちづくり活動及び地域交流の拠点として活用するため、公民館よりも利用できる範囲が広がりますが、下記の場合は、会議室等を使用できません。
- 施設の設置目的である地域のまちづくり活動の拠点としての役割にそぐわないとき
(例)
・地域のまちづくりとは直接関係のない商品やサービスの提供、勧誘を目的とした説明会や勉強会
・広く全国から参加者を募って行う研修会、コンサート等
- 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき
(例)
・著作権等を侵害する映画等の作品の上映
・賭博行為や暴利行為
- センターの施設又は設備を汚損し、又は毀損する恐れがあるとき
(例)
・発火物、爆発物等の危険物の持ち込み
・大規模な舞台装置を使う演劇等
- その他センターの管理上支障があると認められるとき
(例)
・大音量の音や大きな振動、強いにおいが発生する使用
・特定の政治活動や宗教活動を助長する使用
・商品の販売、飲食店、食堂等、施設の用途に沿っていない使用
・その他、地域又は市の主催、共催事業と重複するときや、建物の改修工事等と重複するときは使用できない場合があります。
使用料の減免について
公民館と同様、コミュニティセンターにおいても、特別の理由があると認めるときは、会議室等の使用料又は附属設備の使用料を免除します。特別な理由とは次の場合となります。
- 本市又は本市の執行機関(教育委員会など)が主催又は共催する事業に使用するとき
- センターの設置目的に沿った事業であって、公益に資すると認められるものに使用するとき
- その他市長が必要と認めたとき
利用者団体について
利用者団体の利用については、公民館と同様となります。
- 登録の基準
登録の基準については、「大津市コミュニティセンターの利用者団体に係る登録要綱」をご覧ください。
大津市コミュニティセンターの利用者団体に係る登録要綱 (PDFファイル: 118.4KB)
- 登録申請について
登録を希望するコミュニティセンターへ直接、お問合わせください。
更新日:2025年03月07日