在外選挙制度について
海外赴任、留学等で海外に居住しており、日本国内に住所を有しない日本国民の方が投票するための制度です。
対象となる選挙
衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙人名簿
在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けなければなりません。日本国内に住民票をおいたままでは、在外選挙人名簿に登録することができませんので、これから海外に出国する方はお住まいの市区町村に国外転出届を提出してください。
在外選挙人名簿に登録されるのは、年齢満18歳以上の日本国民で、住所を管轄している在外公館(大使館や総領事官)の区域内に、引き続き3ヶ月以上居住している方です。(ただし、公民権を停止されている方は除きます。)
在外選挙人名簿への登録方法
現在国外に居住されている方(在外公館申請)
申請者本人又は申請者の同居の家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族等に記載されている方)が、在外公館の領事窓口で直接申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
これから国外に転出される方(出国時申請)
大津市の選挙人名簿に登録されている方が国外に転出される場合、大津市の選挙人名簿から在外選挙人名簿に登録の移転の申請をすることができます。
詳しい手続き方法等については「在外選挙人名簿への登録の移転申請について(出国時申請)」をご覧ください。
在外投票の方法
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由でおこなう「郵便等投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。
- 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。投票できる時間は在外公館ごとに異なるため、詳細は管轄の在外公館にお問い合わせください。 - 郵便等投票
在外選挙人名簿登録先の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便等により投票用紙を請求すると、投票用紙等が住所地(登録申請時に住所以外の送付先を希望した場合は、在留届出の緊急連絡先)に郵送され、住所地等で投票することができます。
住所や送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館(大使館や総領事官)に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。 - 帰国投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
更新日:2025年01月17日