大津市行政不服審査会
1.設置目的
行政不服申立てにおける裁決の客観性や公正性を確保するため、行政不服審査法(平成26年第68号)第81条第1項の規定に基づき設置される附属機関です。
2.設置根拠
行政不服審査法、大津市行政不服審査法施行条例、大津市行政不服審査会規則
大津市行政不服審査法施行条例 (PDFファイル: 179.9KB)
大津市行政不服審査会規則 (PDFファイル: 74.3KB)
3.設置期日
平成28年4月1日
4.委員
池田 尚弘(弁護士)
岸本 佳浩(弁護士)
山元 真里(弁護士)
[3名 50音順 敬称略 任期:令和7年4月1日~令和10年3月31日の3年間]
5.開催記録(会議要旨)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 行政管理室
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2667
行政管理室にメールを送る
更新日:2025年04月25日