潜在保育士等就職支援給付金のご案内

更新日:2024年09月19日

大津市では保育士資格を取得しながら保育士として就労されていない方で、新たに市内の保育施設で勤務いただいた方を対象に年間最大12万円の給付金を支給します。ぜひこの機会に、保育士としてのキャリアをスタ―ト・再スタートしてください。

潜在保育士ちらし

給付金の内容

採用の日から引き続き市内の保育所等に勤務し、6か月経過した時に給付される就労継続奨励金(6万円)と、その後引き続き6か月間勤務した時に給付される就労定着支援金(6万円)があります。

支給対象者

【就労継続奨励金の支給対象者】

令和6年7月3日から令和7年3月31日までに、大津市内の保育所等に保育士等として新たに採用され、勤務を開始された方(所定労働時間が1週間30時間以上の方に限ります。)で採用の日から引き続き市内の保育所等に勤務し、6月を経過した方
ただし、次の各号に該当する方を除きます。

  1. 採用前1年間に、保育士等として他の保育所等に勤務していた方
  2. 保育所等における採用日において、保育士資格取得日から1年が経過していない方または大学等の卒業から1年が経過していない方

【就労定着支援金の支給対象者】

就労継続奨励金を受給した方で、引き続き市内の保育所等に勤務し、6月を経過した方

【対象となる施設】

保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地域型保育事業(居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を除く。)

提出書類等

【就労継続奨励金の申請及び請求】(注)採用の日から6か月が経過した方

採用の日から6月を経過した後に「大津市潜在保育士等就職支援給付金支給申請書兼就労継続奨励金請求書兼同意書(様式第1号)」を提出してください。

【就労定着支援金の申請及び請求】(注)就労継続奨励金の最終日の翌日から6月を経過した方

就労継続奨励金の対象日の翌日から6月を経過した後に「大津市潜在保育士等就職支援給付金支給申請書兼就労定着支援金請求書兼同意書(様式第2号)」を提出してください。

(注)提出書類等に不備があった場合、勤務先の保育所等を通じて連絡することがあります。

支給基準

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼保支援課
〒520-8575 市役所 別館1階
電話番号:077-528-2806
ファックス番号:077-525-3305

幼保支援課にメールを送る