求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)の改正に基づき、求職者等の皆様が安心して求職活動等を行えるよう、求職者等に対するハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは、求職活動等において行われる求職者等の意に反する性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該求職者等が求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じることです。
求職者等とは、本市の求人に応募する方に加え、本市の実施する職員採用に資する活動に参加する方や、インターンシップ等の実習を受ける方を指し、求職活動等とは、採用面接への参加、採用に関する説明会への参加、インターンシップへの参加等を指し、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
採用試験等において遵守するルール
求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防ぐため、求職活動等に対する対応(採用試験等)においては、以下のルールの遵守を徹底します。
- 一対一での面接・面談等は行いません。また、密室では実施しません。
- 私的な接触(連絡等も含む)はしません。
相談窓口
採用試験等において、求職者等に対するセクシャルハラスメントに関するご不安やお気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。
総務部 人事課
電話:077-528-2711
平日9時~17時(土曜・日曜・祝日、年末年始除く)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人事課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2711
ファックス番号:077-522-4815
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