大津市の保育施設等におけるカスタマーハラスメント対応方針について
近年、サービスの利用者から提供者に対するハラスメント、いわゆるカスタマーハラスメントが社会問題化しており、令和7年6月には労働施策総合推進法が改正され、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、カスタマーハラスメント対策の義務化が示されました。
大津市内の保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業所(以下、「保育施設等」という。)においては、職員が穏やかな気持ちで保育に専念できる環境を守ることが、結果として「こどもの最善の利益」に直結すると考えています。
大津市では、市内の保育施設等で、職員、保護者及び地域の皆様で、良好な信頼関係を築き、子どもの健やかな成長を育んでいけるように「大津市の保育施設等におけるカスタマーハラスメント対応方針」を策定します。
カスタマーハラスメントとは
園児、保護者、地域の方々、その他の利害関係者が行う、社会通念上許容される範囲を超えた言動により、園の職員の就業環境を害すること。
代表的な行為
1 要求内容が妥当性を欠く場合
- 法令、契約に基づかない根拠のない返金や補償の要求
2 要求内容の妥当性にかかわらず、要求を実現するための手段・態様が違法又は社会通念上不相当である場合
- 殴る・蹴る等の身体的な攻撃
- 大声で執拗に責める、人格を否定する等の言動
- 声を荒げる、揚げ足を取る等の職員を威圧する言動
- 謝罪の手段として土下座を要求する行為
- 長時間の職員を叱責する行為
- 長時間の居座り、長電話等の職員を長時間にわたり拘束する行動
- 職員や職業等に関する侮辱的な言動
- わいせつ行為、つきまとい行為
- SNS 等で名指しで中傷する行為
- 提供できない過剰・過大な教育・保育の要求
- 合理的理由のない謝罪要求
- 職員への処罰の要求
- 保育施設等の都合を無視した一方的な面会要求
カスタマーハラスメントが発生した場合の対応
カスタマーハラスメントと判断される言動が認められた場合は、必要に応じて警察や弁護士等の外部機関にも相談し、協力をあおぎながら、毅然とした態度で対応いたします。
カスタマーハラスメントへの初期対応は、各保育施設等が行うことになりますが、組織的に対応するため、必要に応じて大津市に相談・報告を行うことといたします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 幼保支援課
〒520-8575 市役所 別館1階
電話番号:077-528-2806
ファックス番号:077-525-3305
幼保支援課にメールを送る









更新日:2026年09月24日