大津市感染症予防計画を策定しました

更新日:2025年12月12日

令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)が改正され、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、市民の生命と健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の発生とまん延防止に備えるために、感染症の予防のための施策の実施に関する計画の策定が、保健所設置市において義務付けられました。

本市におきましても、令和6年3月に「大津市感染症予防計画」を策定しました。計画に基づき感染症対策を総合的かつ計画的に推進します。

「大津市感染症予防計画」およびその概要について

感染症の発生とまん延の防止、感染症及び病原体等に関する調査、病原体等の検査能力の向上、人材の養成及び啓発や知識の普及等を大津市感染症予防計画に盛り込むことにより、感染症対策の一層の充実を図ります。

計画および概要につきましては、以下よりダウンロードが可能です。

大津市感染症予防計画に基づく体制について

大津市感染症業務支援隊について

令和元年度から長期間に及んだ新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所が担う感染症対応業務を全庁応援体制で取り組みました。
この経験を踏まえ、保健所での感染症対応業務経験者を中心とする30名に辞令を交付し、感染症業務支援隊に任命しました。
市民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症が発生したとき、又は発生のおそれがある場合に、保健所が実施する感染症対応業務の迅速な支援にあたります。

医療専門職について

新たな感染症の発生時に即応するため、本市の保健師、薬剤師等の医療専門職に保健予防課兼務辞令を交付しました。
市民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症が発生したとき、又は発生のおそれがある場合に、保健所が実施する疫学調査等の業務にあたります。

消防機関との連携について(令和6年3月26日協定締結)

感染症患者の移送の体制の確保にあたっては、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の発生及びまん延時、症状の重い方の救急搬送については、消防局との連携を図ります。

検査等措置協定について

令和4年12月に感染症法が改正され、感染症の発生及びまん延時に、迅速かつ適確に検査を講ずるために、都道府県等と検査機関等が、検査提供の確保に係る協定を締結することが法定化されました。
協定締結に際しては滋賀県内で円滑な検査を実施するために、滋賀県とともに協定の締結を進めています。

移送協力に関する協定について

本市及び滋賀県は、新興感染症の発生及びまん延時に感染症患者の移送体制を確保するために、要請時には速やかに移送業務委託契約締結の協議に応じること等を定める協定を民間事業者等と締結します。
協定締結に際しては、県内で円滑な移送業務を実施するために、滋賀県とともに協定の締結を進めています。

感染症対策に関わる人材の研修及び訓練について

令和7年度 研修・訓練内容

職員向けの研修・訓練
実施日 事業名 対象者
6月2日~7月31日 感染症業務支援隊研修 感染症業務支援隊30名
10月15日 疫学調査研修会 医療専門職
11月21日 鳥インフルエンザ対応研修 職員配置計画に定める職員
関係機関向けの研修・訓練
実施日 事業名 対象者
5月19日 感染症対策実務担当者連絡会議 介護・教育・保育・所管課職員
 6月16日  感染症対策実務担当者連絡会議 医療従事者
6月30日 感染症対策従事者研修会 保育教育機関従事者(一般職向け)
8月5日 感染症対策従事者研修会 社会福祉施設従事者(高齢・障がい)
8月21日 感染症対策従事者研修会 医療従事者
11月17日 感染症対策従事者研修会 保育教育機関従事者(管理者向け)

計画策定に係るパブリックコメントの結果について

本計画策定に係るパブリックコメントの結果につきましては、以下のリンクより確認いただけます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健所 保健予防課 感染症対策係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228
ファックス番号:077-525-6161

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