障害者差別解消法に関する大津市対応要領
障害を理由とする差別の解消の推進に関する大津市対応要領を公表します。
平成28年4月1日から障害者差別解消法(正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が施行されることに伴って、大津市では対応要領を策定しました。
対応要領の中では、障害者に対する「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」の基本的な考え方をまとめています。
大津市職員は、対応要領に基づいて「障害を理由とする差別」の解消に向けて取り組んでいきます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人事課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2711
ファックス番号:077-522-4815
人事課にメールを送る
更新日:2018年08月27日