大津市歴史的風致形成建造物修理補助金
目的
歴史的風致形成建造物の所有者等が行う歴史的風致形成建造物の修理に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、もって地域における歴史的風致の維持及び向上を図ること。
補助の概要
補助対象者
歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者であって、次に掲げるもの。
- 市税及びその延滞金等を滞納していない者
- 国又は地方公共団体(本市を含む。)から補助金と趣旨を同じくする補助等を受けていない者
補助対象事業
10年間以上の一般公開に関する協定等を本市と締結している歴史的風致形成建造物の意匠を維持し、又は往時の姿に復原する行為(以下「修理」という)のうち、次に掲げる修理に要する経費
- 外観の修理(室外機等の建築設備を隠すための格子等の設置を含む。)
- 内観の修理(往時の姿に復原する行為で、かつ、一般公開を行う部分に限る。)
補助率・限度額
補助率:2/3
限度額:6,000千円
事前協議
歴史的風致形成建造物の修理を予定している場合、交付申請書を提出する前に、修理内容がわかる書類を持って、窓口へご相談ください。
【注意】事前協議に時間を要する場合がございます。
交付申請
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 歴史的風致形成建造物の位置図、平面図、立面図、断面図、屋根伏図及び現況写真並びに修理箇所に係る図面
- 修理に係る事業計画書
- 修理に係る工事見積書(補助対象経費に係る数量、使用材料及び寸法を明記した内訳書を含む。)の写し
- 市税等納税証明書
- 誓約書(様式第2号。歴史的風致形成建造物の所有者以外の者にあっては、様式第2号及び様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
交付決定の通知
補助金の交付決定、補助金の交付申請棄却(却下)決定は、文書で通知します。その通知を受けた次の日から工事の着手が可能です。
【注意】補助金交付申請受付から交付決定通知まではおおよそ1か月かかります。交付決定の日以前に着手または完了している事業は交付の対象となりませんので注意してください。
実績報告書
提出期限
補助工事完了日から起算して30日を経過した日又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月1日のいずれか早い日まで
提出書類
- 実績報告書(様式第14号)
- 工事請負契約書の写し
- 経費の支出が分かる書類(明細の記載があり、補助対象経費に係る数量、使用材料及び寸法が分かるものに限る。)
- 工事過程及び完成後の写真
- その他市長が必要と認める書類
交付確定の通知
実績報告書を審査して決定した補助金の額を文書で通知します。その通知を受けてから、補助金の交付請求書を提出してください。
交付請求
提出書類
- 交付請求書(様式第16号)
交付の時期
交付請求書の提出日から概ね30日以内
交付後の制限
- 補助工事完了日から起算して10年以内は、当該修理に係る部分を原則変更してはなりません。歴史的風致形成建造物を譲渡し、交換し、賃借し、又は相続する場合にあっては、その相手方においても同様に遵守されるようしなければなりません。
- 補助工事完了日から起算して5年以内は、当該補助金に係る工事の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければなりません。
根拠
大津市補助金等交付規則
交付基準
大津市歴史的風致形成建造物修理補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028
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更新日:2024年08月01日