大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例
みんなが活躍する「協働のまち 大津」
大津市は三者協働によるまちづくりを進めています
平成23年4月から『大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例』を施行しました!
条例(全文)
大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例 (PDFファイル: 124.3KB)
条例の解説
大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例・逐条解説 (PDFファイル: 478.3KB)
条例の概要
大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例・リーフレット (PDFファイル: 1.5MB)
大津市では、平成23年4月に施行した『大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例』に基づき、三者協働によるまちづくりを推進しています。この条例は、人と人とのつながりや助け合いに基づく、三者協働によるまちづくりを推進するための基本的な考え方を定めたものです。
「三者協働」とは
「市民・市民団体、事業者及び市」の三者が、お互いの特性を尊重し認め合いながら、話し合いに基づいて役割を分担して、自主的に行動し、地域課題の解決のために力を合わせて取り組むことです。
三者それぞれがまちづくりの主役となり、得意なところを持ち寄り、足りないところは補い合って、さらに充実したまちづくりを進める手法です。
「結(ゆい)」とは
わが国の農村で広く行われていた労働力の相互支援の慣習を示す言葉です。通常、金銭などのやりとりを伴わず、互助の精神で営まれていました。自然と向き合って生きる先人たちの知恵であり、地域社会を支える大切な仕組みでした。
条例の構成
前文
「協働」の必要性や「協働によるまちづくり」を推進していく意味を明らかにしています。
協働によるまちづくりの理念(第1条~第7条)
第1条 目的:「誰もが愛着と誇りを持って、住み続けたくなる大津を築いていく」ことを目的としています
第2条 定義:重要な使い方をしている用語について、その意味を明らかにしています。
第3条 基本理念:三者協働によるまちづくりを進めていく際の基本的な考え方を「理念」として定めています。
第4条 市民の役割
第5条 市民団体の役割
第6条 事業者の役割
第7条 市の役割
協働によるまちづくりの方向性(第8条~第12条)
(三者が持つ社会資源(人材、情報、資金、場所、知恵、技など)の活用方法を定めています。)
第8条 啓発及び研修:社会資源である【人材】に関することを定めています。
第9条 情報共有:社会資源である【情報】に関することを定めています。
第10条 協働によるまちづくりの推進のための資金:社会資源である【資金】に関することを定めています。
第11条 活動場所:社会資源である【場所】に関することを定めています。
第12条 協働事業の推進:社会資源である【知恵、技】に関することを定めています。
協働によるまちづくりの仕組み(第13条~第15条)
(条例が実際に運用され効果をもたらすようにするための仕組みを定めています。)
第13条 大津市協働推進計画:具体的な協働事業や今後の検討事項を明記します。(平成24年3月策定予定)
第14条 大津市協働を進める三者委員会の設置
この条例による協働によるまちづくりの推進を実効性あるものにし、時代の流れに対応させるために、市民・市民団体、事業者及び市の三者で構成する委員会です。(平成23年7月設置)
「大津市協働推進計画」や 「協働ハンドブック」 もこの委員会で検討しました。
第15条 条例の検討:今後も時代に合った条例としていくために、定期的に条例を見直していきます。
その他(第16条)
第16条 委任
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
自治協働課にメールを送る
更新日:2023年03月13日