大津市交通安全条例
大津市交通安全条例の制定について
交通事故のない安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的に、大津市では、交通安全に関する基本理念を定め、市や道路を通行する者の責務、市民等、事業者の役割を明らかにし、交通安全施策を総合的かつ計画的に推進するため、「大津市交通安全条例」を制定しました。
本条例は、令和3年12月22日に公布し、令和4年4月1日から施行されます。
条例(全文)
条例の構成
総則(第1条~第6条)
第1条 目的 第2条 定義 第3条 基本理念 第4条 市の責務 第5条 道路を通行する者の責務 第6条 市民等及び事業者の役割
基本的な施策(第7条~第14条)
第7条 道路交通環境の整備等 第8条 広報及び啓発 第9条 子どもの事故の防止 第10条 高齢者の事故の防止 第11条 自転車による事故の防止 第12条 交通安全施策の充実に係る情報収集等 第13条 交通安全の確保に関わる人材の育成等 第14条 交通事故被害者等に対する支援
推進体制(第15条)
第15条 大津市交通安全対策会議
その他(第16条~第19条)
第16条 安全点検期間 第17条 表彰 第18条 財政上の措置 第19条 委任
逐条解説
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年09月26日