建築協定について

更新日:2023年05月11日

都市計画法や建築基準法は、まちの環境を一定の水準より悪くしないために、誰もが守るべき最低限のまちづくりのルールを定めています。
しかし、あなたの望む住みよいまちをつくるためには、これらの法律に従っているだけでは十分ではないことがあります。

「建築協定」は、一言で言えば、地区の特性に応じた良好な環境を維持増進するために、住民の皆さんが自主的に一定の建築ルールを定めて、それを運営していく制度です。 

魅力あるまちづくりのため、建築協定制度をご活用ください。

建築協定の特徴

  • 住民が自ら住みよいまちづくりのための基準を定め、運営にあたります。
  • 建築基準法で定める基準より高度な基準やきめ細かい基準を定めます。
  • 土地の所有者等の全員の合意が必要です。
  • 合意した当事者だけでなく、新しくその地区の住人となった人にも効力が及びます。
  • 建築協定を締結するとき、また、変更や廃止するときには大津市長の認可が必要です。
  • 建築協定の変更は、参加者全員の合意、また、廃止には過半数の合意が必要です。
  • 建築協定の最大の特徴は、住民が協力しあって、住民自らの手でまちづくりができるということです。
  • 建築協定の制度は、住宅地の場合だけではなく、商業地・工業地でも活用できます。

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建築協定の認可申請の手続き要領

新たに建築協定を締結するためには以下の手続きが必要です。
注:既に建築協定が締結されている地区での届出等については各協定運営委員会等にお問い合わせください。

1 認可申請の必要書類

  1. 認可申請書用紙
  2. 建築協定の締結の理由書
  3. 建築協定書
  4. 協定区域の位置図(大津市市域図 1/2500)
  5. 協定の目的となる土地の区域を示す図面(「建築協定区域図」(区画割図))
  6. 建築物に関する基準を示す図面(協定書に記載される基準を図解等するもので、必要に応じて添付してください。)
  7. 土地所有権等(建築物等の借り主を含む)一覧表(地番、地積、土地建物所有者名、土地建物所有者住所、借地権の有無等、明記のこと)及び建築協定に関する合意(委任)を示す書類(全員の捺印が必要です。)
  8. 上記の者全員の印鑑登録証明書
  9. 土地の登記簿謄本
  10. 公図等の地番図
  11. 申請者が建築協定をしようとする者を代表するものであることを証する書類(代表者が申請することへの同意書等)
  12. 委任状(申請手続き等を代理者が行う場合は添付が必要です。)

2 手続きの流れ

  1. 事前協議  上記の書類(写しでよい)一式を正副2部提出してください。
  2. 書類の訂正等、指摘事項の処置  (及び各課協議)
  3. 事前協議の終了   副本をお返しします。
  4. 本申請
  5. 建築協定書の縦覧   建築協定書を関係人の縦覧に供します。
  6. 公聴会   関係人への公開による意見の聴取を行います。
  7. 認可   公告及び認可通知書の交付。

3 様式集

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お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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