令和8年7月28日付職員の懲戒処分について

更新日:2026年07月28日

令和8年7月28日付で職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

印刷物が未納品にもかかわらず、経費の支出を行わせた事案について

1 事案の概要

市が事業者と契約して印刷製本を行う埋蔵文化財発掘調査報告書の作成業務において、印刷物の納入期限に間に合う時期までに原稿が完成できなかったにもかかわらず、印刷物の納品を受けたように偽る行為を長年に渡って繰り返し、市に不適正な支出を行わせた。

また、所属長(当時)として部下職員がこれらの行為を行った事実を認識していたにもかかわらず、上司への報告等の必要な措置を怠り、かつ、部下職員への十分な是正指導も行わなかった。

2 処分者及び処分内容

教育委員会 課長級職員 男性 58歳 減給10分の1 1箇月
市民部 主幹級職員 男性 60歳 減給10分の1 1箇月
市民部 係長級職員 男性 45歳 減給10分の1 1箇月
市民部 主任級職員 男性 64歳 減給10分の1 1箇月

この記事に関するお問い合わせ先

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