審査基準・標準処理期間の公表
公表は所属別となっていますので、各部局一覧から該当部局を選択してください。表示された各担当課の一覧から審査基準がPDF文書で御覧になれます。
なお、各担当課の一覧中、審査基準の未設定理由の欄及び標準処理期間の未設定理由の欄の番号に対応する理由は、次のとおりです。
審査基準を別に定めないことについての合理的な理由
- 法令等の規定において判断基準が言い尽くされている。
- 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又は稀であって、あらかじめ審査基準を策定することが困難である。
- 過去に申請実績があるものの、将来的には申請が見込まれず、審査基準を設定する実益がない。
- 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難である。
標準処理期間を定めないことについての合理的な理由
- 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又は稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難である。
- 過去に申請実績があるものの、将来的には申請が見込まれず、標準処理期間を設定する実益がない。
各部局一覧
- 政策調整部
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- 市民部
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- こども未来部/こども総合支援局
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- 出納室・事務局・その他
- 教育委員会
- 企業局
- 消防局
- 行政手続法及び大津市行政手続条例に基づく審査基準等について
各部局一覧審査基準及び標準処理期間についての御質問・お問合せ先
審査基準及び標準処理期間についての質問等は各担当課にお問い合わせください。