情報公開制度について
制度について
大津市では、市民のみなさんの市政への参加と理解・協力を得て公正で信頼される市政運営に努めるため、公文書の公開と市政の情報提供を行っています。
平成6年1月から情報公開制度を実施していますが、平成14年10月に条例を全面改正し、より利用しやすい制度となりました。
大津市情報公開条例(大津市例規集にリンク)
大津市情報公開条例施行規則(大津市例規集にリンク)
1 公文書の公開請求をできる人
市民に限らず、どなたでも請求することができます。
2 公文書の公開を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 消防局長
- 議会
- 市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人市立大津市民病院)
3 請求の対象となる公文書
決裁などの手続きが終わったものに限らず、職員が職務上作成、取得した文書、図画、写真及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして大津市の各機関が保有しているものが対象となります。
4 請求の方法
請求の方法には、次の3種類があります。なお、口頭、電話、電子メールによる請求はできません。
(1) 公開請求書を窓口に提出
請求書に氏名・住所・公文書の名称などを記入して、市政情報課(大津市役所、新館7階)に提出してください。
(2) 郵送による公開請求
請求書に氏名・住所・公文書の名称などを記入して郵送してください。
送付先
大津市役所 市政情報課
郵便番号520-8575 大津市御陵町3番1号
(3) ファックスによる公開請求
請求書に氏名・住所・公文書の名称などを記入してファックスしてください。
送信先
大津市役所 市政情報課
ファックス番号:077-523-1434
ダウンロード
公文書公開請求書(記入例) (PDFファイル: 57.8KB)
5 公開・非公開などの決定
請求書を受理した日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に公開できるかどうかを決定し、その結果を通知します。(ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります。)
6 公開されない情報について
請求があった公文書は、公開することが原則ですが、次の情報は例外的に公開されない場合があり、その場合はそういった情報を除いて公開可能な部分について公開されます。
- 個人のプライバシーに関する情報
- 企業などの事業活動に関する情報
- 公開すると、公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
- 法令等で、公開することができないとされている情報
- 公開すると、審議・検討・調査などに支障が生じる情報
- 公開すると、事務の円滑な執行に支障が生じる情報
7 費用
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
- A3版以下のサイズの用紙1面につき、白黒10円、カラー50円
- 電磁的記録をCD-Rに複写した場合、1枚につき100円 など
写しを郵送する場合は、郵送料を負担していただきます。
8 決定に不服があるとき
公開請求された文書の全部または一部が公開できない場合は、その理由を示して通知しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、市では「情報公開・個人情報保護審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度公開できるか決定します。
参考
行政不服審査法
(審査請求書の提出)
第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
行政不服審査法施行令
(審査請求書の提出)
第四条 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。
2 審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
9 出資法人の情報公開
市が出資している法人のうち下記の出資法人は、各法人が独自に情報公開規程を設け、情報公開制度を実施しています。 詳しくは、各法人または市政情報課へお問い合わせください。
名称 | 住所・電話番号 |
---|---|
公益財団法人 大津市公園緑地協会 | 大津市浜大津四丁目1-1 077-527-1555 |
社会福祉法人 大津市社会福祉事業団 | 大津市浜大津四丁目1-1 077-527-9552 |
一般財団法人 大津市勤労者互助会 | 大津市打出浜1-6 077-522-6499 |
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年12月27日