市が保有する自分の情報の開示、訂正、利用停止の請求手続きについて

更新日:2023年04月01日

情報の開示、訂正、利用停止の請求手続きについて

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、行政機関等が保有する保有個人情報について、開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。

手続きについて

所定の請求書等に必要事項を記入し、窓口(市政情報課)に提出していただきます(本人確認のために、運転免許証、健康保険の被保険者証等などの提示が必要です)。
郵送での手続きも可能です。
また、請求以外の方法で対応可能な場合もありますので、詳しくは市政情報課にお問い合わせください。

郵送による請求の場合

本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証等)を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し注1(ただし、請求の前30日以内に作成され、個人番号の記載のないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
注1:住民票は各市町村で作成される、住民の氏名や住所等を記録した帳票で、住民の住居関係を公証するものです。市民の方は住民票(原本)は請求することはできず、「住民票の写し」等が交付されます。「住民票の写し」は、市役所戸籍住民課、各支所(市民センター)またはコンビニエンスストアで請求できますので、そこで交付されたものそのものを提出してください。
住民票の写しの請求方法については、下記のページを参照してください。

代理人による請求の場合

法定代理人が請求する場合、代理人の本人確認書類に加えて法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)が必要です。

任意代理人が請求する場合、代理人の本人確認書類に加えて委任状が必要です。委任状にはその真正性を確認するために、委任状に委任者の実印を押印したうえで印鑑証明書を添付するか、委任者に対し一に限り発行される書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピーを添付してください。

1 開示請求

どなたでも、実施機関(市長、行政委員会等)の保有する 自己の個人情報の開示を請求することができます。
実施機関は、 請求書を受理した日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に開示できるかどうかを決定し、その結果を通知します(ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります)。

次の情報は、開示しないことがあります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人を識別することができる情報又は開示することにより、開示請求者以外の個人の正当な利益を害すると認められるもの
  • 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市、国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
  • 市、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

2 訂正請求

開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに、その訂正を請求することができます。
実施機関は、 請求書を受理した日の翌日から30日以内 (30日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に訂正・不訂正等の決定を行い、請求者に通知します (ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります)。

3 利用停止請求

開示請求により開示された保有個人情報が、個人情報保護法の規定に違反して取得、利用又は提供されていると思料するときに、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
実施機関は、 請求書を受理した日の翌日から30日以内 (30日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に利用停止・不停止等の決定を行い、請求者に通知します(ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります)。

4 費用

開示請求等の手数料は無料ですが、保有個人情報が記録されている文書の写しの交付を希望されるときは、写しの作成及び送付に要する費用を負担していただきます。

  • A3版以下のサイズの用紙1面につき、白黒10円、カラー50円
  • 電磁的記録をCD-Rに複写した場合、1枚につき100円 など

5 決定に不服があるとき

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

参考

行政不服審査法

(審査請求書の提出)

第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 審査請求に係る処分の内容
 三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
 四 審査請求の趣旨及び理由
 五 処分庁の教示の有無及びその内容
 六 審査請求の年月日

行政不服審査法施行令

(審査請求書の提出)

第四条  審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。
2  審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

関連資料

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
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ファックス番号:077-523-1434

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