令和7年4月1日 公共施設使用料改定のお知らせ

更新日:2025年04月11日

本市では、 「施設使用料設定基準」 及び 「施設使用料減免規定見直し方針」 に基づく使用料(指定管理者制度を導入している施設においては利用料金上限額(以下「利用料金」))の適正化の取り組みを進めており、見直しの結果、下記の施設について使用料(利用料金)の改定を行いました。

使用料(利用料金)算定のポイント

1 受益者負担の原則

施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる使用料(利用料金)とで、まかなっています。
施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。

2 使用料(利用料金)算定方法の明確化

利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。

基本算定方式

使用料(利用料金) = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合

  • 利用料金:指定管理者制度導入施設のうち、利用料金制による施設においては、市が上限額となる利用料金を設定(この金額以下で、指定管理者が利用料金を設定)
  • 施設の維持管理に要する経費:「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託料 等)」
  • 受益者負担割合:施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定(勤労福祉センターの受益者負担割合は75%)

個別算定方式

民間事業者が提供するサービスと同種・競合性の強い施設や、観光関連施設等のように各々の施設の独自の特性を生かした施設は、近隣他都市の類似施設を基に、個別に使用料を設定。

  • 対象施設:科学館

3 経費削減に向けた取り組み

各施設においては、施設における適正な人員配置による人件費の削減や維持管経費の削減等の取り組みを進めてきており、また、指定管理者制度導入施設は、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、人件費等の削減を図っています。これら人件費や維持管理に係る費用は、使用料(利用料金)の算定に影響することから、今後も、効率的な施設の運営とサービスの向上に努め、経費削減に向けた取り組みを進めるとともに、指定管理者に対しても同様に指導や助言等を行ってまいります。

改定時期

令和7年4月1日

使用料(利用料金)新旧料金表

新旧料金表は下記の使用料(利用料金)をクリックしてください。なお、使用料(利用料金)の算定根拠は下記施設所管課(所属)までお問合せください。

改定対象施設一覧
施設名 施設所管課(所属) 新旧料金表
科学館 科学館
077-522-1907
使用料(PDFファイル:92.8KB)
勤労福祉センター 商工労働政策課
077-528-2754
利用料金(PDFファイル:166.7KB)
  • 勤労福祉センター(指定管理者制度導入施設)は、指定管理期間終了時期(指定管理者の更新時期)に合わせて見直しを行いました。その結果、令和5年4月及び令和7年4月の2段階で利用料金を改定するもの(激変緩和措置)であり、今回は2段階目の改定になります。

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