遺贈寄附について

更新日:2024年08月23日

遺贈寄附とは

寄附の意思をもった個人が、遺言によって特定の団体等に寄附する意思を示し、個人の死後、遺言書の内容に沿って寄附を行うことを「遺贈寄附」といいます。

遺贈寄附の使い道

大津市では「子育て」「学びの環境」「健康長寿」など、幅広い取組の中から使い道をお選びいただけます。

  1. 指定なし
    使い道はこだわらない場合
    大津市が行ういずれかの事業に活用いたします。
     
  2. 子育て支援に関する事業
    産後サポートの推進、質の高い幼児教育・保育の推進、安心して過ごせる居場所の提供などに関する事業に活用いたします。
     
  3. 学びの環境づくりに関する事業
    子どもの学ぶ力の向上のための授業づくり、学校施設等の教育環境の整備、人権学習の推進などに関する事業に活用いたします。
     
  4. 健康長寿に関する事業
    地域共生社会に向けた包括的支援の推進、訪問診療や訪問看護体制の整備、がん対策の推進などに関する事業に活用いたします。 
     
  5. 魅力発信とにぎわいに関する事業
    国内観光の振興、MICE推進、地域幹線道路の整備などに関する事業に活用いたします。
     
  6. 暮らし安心に関する事業
    地域コミュニティの充実、防災教育の推進、生活道路の安全性の向上などに関する事業に活用いたします。

遺贈寄附の流れ



 

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(注)遺贈寄附を行うには、遺言書の作成等が必要となります。
 

相談窓口

大津市では、遺贈寄附を希望される方のご意思が円滑に実現されるよう、滋賀銀行及び関西みらい銀行と令和6年6月に「遺言信託を活用した遺贈寄附に関する協定」を締結しました。大津市への遺贈寄附のお申し出があり希望された場合は、下記の金融機関の相談窓口をご案内いたします。

 滋賀銀行(問い合わせ先:電話077-521-2843)
 関西みらい銀行(問い合わせ先:電話077-521-1816)

その他ご留意事項

大津市では、現金のみ受け付けています。不動産、有価証券、貸付金等の債権の遺贈はお受けしていません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 企画調整課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2701
ファックス番号:077-523-0460

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