ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について

更新日:2026年09月01日

区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表

地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。ついては、本市の証明事項を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 企画調整課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2701
ファックス番号:077-523-0460

企画調整課にメールを送る