大津市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画

更新日:2024年03月29日

 配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、被害者のみならず、養育する子ども等にも、深刻な影響を及ぼすものと考えられています。

平成13年4月に、国において、DVの防止及び被害者の保護を図ることを目的とした「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下、DV防止法という。)が制定されました。また、平成16年にDV防止法に基づく施策に関して、市町村基本計画の指針となる「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」(以下、基本方針という。)が定められました。

その後、DVの特性、昨今の社会情勢等を鑑み、配偶者からの暴力のほか、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含めること、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力に対する被害者の保護対策の強化を図ること等から、これまで複数回にわたり、法改正が行われてきたところであり、令和6年4月から、保護命令制度の拡充、保護命令違反の厳罰化などについて定められた改正DV防止法が施行されます。

県においても、「滋賀県配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する基本計画」(以下、滋賀県基本計画という。)が策定されており、DVの防止と被害者の適切な保護及び自立支援等に係る総合的な施策の展開を図っています。

こうした中、本市においても、国が掲げる基本方針に即し、滋賀県基本計画を勘案する中で、平成31年3月に「大津市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画(第2次)」(以下、DV基本計画という。)を策定し、DVに関する周知啓発、相談支援、被害者の安全確保、自立に向けた支援に関する施策を推進してきたところです。

今回、DV基本計画の期間が令和6年3月をもって満了を迎えることから、今後も引き続き関係所属、関係機関が連携し、総合的かつ一体的に施策を推進していくため、本計画を策定しました。

大津市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(表紙)

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