女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とは

更新日:2020年11月25日

女性活躍推進法とは

平成28年4月より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が本格施行されました。

法律の目的 第1条より抜粋

  • 女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにする。
  • 基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定める。
  • 女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現する。

 

法律の基本原則 第2条より抜粋

  • ・自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会を積極的に提供・活用すること。
  • ・性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮すること。
  • 家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について役割を果たすこと。
  • 職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること。
  • 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

国及び地方公共団体の責務 第3条より抜粋

  • 女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

事業主の責務 第4条より抜粋

  • 女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備、その他の取組を自ら実施するよう努めること。
  • 国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。

一般事業主行動計画とは

女性活躍推進法第8条の規定に基づき、労働者数300人を超える事業所の事業主は一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられました。(労働者数300人以下は努力義務)

行動計画に定めるべき事項

  1. 計画期間
  2. 女性活躍推進の取組実施により達成しようとする目標
  3. 実施しようとする女性活躍推進の取組の内容及びその実施時期

女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析

状況把握する主な事項

  1. 女性採用比率
  2. 勤続年数男女差
  3. 労働時間の状況
  4. 女性管理職比率等

上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などの内容を定めて一般事業主行動計画を策定します。

一般事業主行動計画の周知・公表

事業主は、策定した一般事業主行動計画を労働者に周知し、公表しなければなりません。

目標達成

一般事業主行動計画に定められた目標の達成は、努力義務です。

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