配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正について

更新日:2024年05月09日

令和6年4月1日から「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律とは?

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13年に成立した法律です。

注:配偶者には、婚姻の届出をしていない「事実婚」や離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含む。

改正のポイント

保護命令制度の拡充、保護命令違反の厳罰化

  1. 接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者に、これまでの「身体的暴力」、「生命や身体に関する脅迫」に加え、「自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫を受けた者」、いわゆる暴言や脅迫で心理的に相手を追い詰める「精神的DV」を追加
     
  2. 接近禁止命令の発令要件について、「更なる身体に対する暴力又は生命、身体、自由に対する脅迫により、心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大
     
  3. 電話等禁止命令の対象行為に、緊急時以外の連続した文書の送付、SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝(午後10時~午前6時)のSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得を追加 
     
  4. 被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合、当該子への電話等禁止命令を創設
     
  5. 退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立てにより6か月(原則は2か月)とする特例を新設
     
  6. 保護命令違反をした場合の罰則を、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金から2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に厳罰化

    注:保護命令とは、被害者が配偶者から身体及び精神に対する暴力によりその生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、加害者に対し一定の行為を禁止する命令を発令する制度のことです。

基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充

国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画には、次の事項を記載しなければならないこととされました。

  1. 被害者の自立支援のための施策
  2. 国・地方公共団体・民間の団体の連携・協力

協議会の法定化

関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を法定化し、都道府県は協議会を組織するよう努めなければならないこととするとともに、情報交換の円滑化を図るため、協議会の事務に従事する者の守秘義務等が規定されました。

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