令和5年個人情報保護制度改正の概要について

更新日:2023年12月06日

令和5年個人情報保護制度改正の概要について

令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から改正後の法律が適用されることになります。

詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護制度改正イラスト図

個人情報保護制度改正に対する大津市の対応について

現行の大津市個人情報保護条例(以下「現行条例」といいます。)から、今回改正された個人情報の保護に関する法律(以下「改正法」といいます。)の規律による取扱いに変更となるため、現行条例を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「大津市個人情報保護法施行条例」(令和5年4月1日施行)を制定しました。

【大津市個人情報保護法施行条例に規定する主な事項】

  • 開示決定等の期限
    改正法では、開示決定等の期限は30日以内と規定されていますが、現行条例で15日以内と規定しており、現行どおりの取扱いを行うため、法定期限を短縮し、開示決定等の期限を15日以内と規定しました。
     
  • 開示請求に係る手数料等
    改正法では、手数料を条例で定めることとされています。本市では従前から手数料は無料とし、写しの交付等に係る実費(コピー代等)のみご負担いただいておりますので、今後も手数料は無料とし、写しの交付等に係る実費のみご負担いただくよう規定しました。
     
  • 審査会への諮問
    大津市個人情報保護法施行条例の改廃を行う場合や、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときに、大津市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができることを規定しました。

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