地方公共団体情報システム標準化に伴う文字の変更について
地方公共団体情報システム標準化とは
地方公共団体情報システム標準化とは、地方公共団体の基幹業務システムを国が定めた標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組のことです。
標準化によって、地方公共団体が人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指しています。
【参考】デジタル庁ホームページ「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」(外部サイト)
地方公共団体情報システム標準化に伴う文字の変更について
地方公共団体情報システム標準化の一環として、大津市の一部業務システムで使用する文字を令和8年1月から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、大津市が発行する各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
今回の「行政事務標準文字」の採用により、大津市は市民の皆様のサービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指し、さらなるデジタル化の推進を図ってまいります。
1 標準化で何が変わるのですか?
すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、自治体がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。
2 どのように変わるのですか?
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

3 行政事務標準文字とは何ですか?
「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
4 今までの漢字は使えないのですか?
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 情報政策課
〒520-0037 市役所第2別館
電話番号:077-528-2713
ファックス番号:077-522-9300
情報政策課へメールを送る









更新日:2026年01月05日