毎年4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

「若年層の性暴力被害予防月間」とは
毎年4月は内閣府が定めた「若年層の性暴力被害予防月間」です。
入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期です。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。
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政策調整部 人権・男女共同参画課
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電話番号:077-528-2791
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更新日:2026年03月25日