軽自動車税 軽自動車税改正のお知らせ
令和元年(2019年)10月1日から新制度が適用されています。
自動車の排気量等に応じて毎年課税される軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
令和元年10月1日以降に最初の新規検査を受けた自家用の乗用車(登録車)の自動車税(種別割)の税率は引き下げられましたが、軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。
自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。
令和元年10月1日以後の三輪・四輪以上の軽自動車(取得価額50万円を超えるもの)の取得者に対して課税されます。
- 環境性能割は、新車・中古車を問わず対象です。
- 環境性能割の税率は、自動車の燃費性能に応じて、軽自動車は0~2%になります。
- 取得価額50万円以下である又は相続による取得の場合は課税されません。
環境性能割の臨時的軽減
対象期間に自家用の乗用軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が臨時的に1%分軽減されます。(新型コロナウィルス感染症に伴う緊急経済対策として期間が延長されました。)
- 対象期間
令和元年10月1日から令和3年12月31日まで
なお、当分の間、「環境性能割」は、滋賀県が賦課徴収を行います。納税方法等に関するお問い合わせは、次のリンク先をご参照ください。
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総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
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ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2021年05月06日