消費生活センターについて
消費生活センターでは、商品の購入やサービスの利用に関する契約、悪質商法、架空請求等におけるトラブルについての相談を受け付け、消費生活相談員が、助言や専門機関の紹介など、トラブル解決へのお手伝いをしています。
困ったときは、一人で悩まずお早めにご相談ください。

相談に当たってご理解いただきたいこと
1 相談できる方
大津市にお住まいの個人の消費者がトラブルに遭われている場合の相談に限ります。大津市内在住の方であっても、事業者や個人事業主からの事業上の問題に関する相談は受け付けていません。
(注)大津市外にお住まいの方は居住地の消費生活センターをご利用ください。
2 相談は、電話・来所(予約優先制)のみお受けします。メールでの相談はお受けできません。
相談内容により必要が生じた場合は、来所いただき相談を行う場合もあります。
また、来所による相談は、事前にお電話にてご予約いただいた方を優先に受け付けています。混雑時等は、すぐにご相談いただけなかったり、当日ご相談いただけなかったりする場合がありますので、まずはお電話にてご相談くださるようお願いいたします。
(注)相談内容に齟齬のないよう詳細に内容をお聞きすることから、メールでのご相談はお受けできませんのでご了承ください。
相談時間
平日:月曜~金曜 9時から17時まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)
(注)1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。
3 原則としてご本人からご相談ください
相談内容を詳細にお聴きし、ご本人の意向を確認したうえで、適切に助言させていただくため、特別な事情(本人が病気等)で相談できない場合を除き、必ずトラブルに遭われているご本人からご相談ください。
(注)ご本人以外から相談された場合には、一般的な情報提供にとどめる場合がありますのでご了承ください。
4 相談できる内容
訪問販売や通信販売等における事業者とのトラブル、悪質商法による被害、製品事故や安全性を欠く製品被害など、消費生活に関する相談を受け付けています。
(注)相談内容によっては、適切な相談窓口をご案内する場合があります。
5 相談できない内容
以下のような内容に該当する相談は、適切な相談窓口の案内又は情報として記録するのみの回答に控えさせていただきます。
- 相隣関係、個人間の売買や個人間の借金、相続、交通事故等、消費者と事業者間の契約トラブルではない相談
- 事業者の信用性や、商品・サービスの評価、価格の妥当性等についての問合せ
- 特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問合せ
- 事業者に対する調査や指導の要望
- 事業者の方からの事業に関する相談、営利目的の相談
- 既に裁判中のトラブルに関する相談
- 他の消費生活相談窓口で既に相談した又は現在相談している内容
6 相談を受け付けた相談員が最後まで担当します
原則、最初に受け付けた相談員が、相談終了まで責任をもって担当します。途中で相談員を変更することは混乱の原因となりますので、相談員を変更する要望にはお応えできません。ご理解いただけない場合は、相談終了となります。
7 相談に当たり、個人情報をお聴きします
相談に当たっては、お住まいの地域、年齢、職業をお聴きします。また、相談内容によっては、氏名、電話番号等の個人情報をお聴きすることがあります。お伝えいただけない場合は、一般的な情報提供にとどめる場合がありますので予めご了承ください。
個人情報をお聴きする理由は次のとおりです。
- 相談者・相談内容の信用性確保のため
相談者の方が実在し、そのトラブルが存在する証の一つとしてお聴きします。地方公共団体が行政サービスとして実施していますので、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からもご協力をお願いします。
- 追加の情報が入った場合にお伝えするため
事業者の方針が決まった、行政による対応策が出たなど、その問題を取り巻く状況が変化したり、新たに情報が入った時に追加で情報をお伝えすることがあります。その時のために、ご連絡先等をお聞きしています。
- 相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
皆様の相談は、消費者被害の未然防止・拡大防止のために役立っています。相談の内容は、年齢・職業などの個人情報を統計的に処理したうえで、同じようなトラブルに遭わないよう注意を呼び掛ける情報を作るなど貴重な情報として活用しています。また、法律改正などにもつながります。
いただいた個人情報の取扱いについて
- 提供いただいた個人情報は、相談処理に利用し、他の目的で利用することはいたしません。また、提供いただいた各種書類の写しは、返却いたしませんのでご了承ください。
- 提供いただいた個人情報は、ご本人の同意なしに第三者に提供いたしません。
ただし、警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)や、検察官及び裁判官等からの裁判の執行に関する照会(刑事訴訟法第507条)に対する回答は、「法令に基づく場合」(個人情報の保護に関する法律第27条第1項第1号)に該当するため、ご本人の同意なしに個人情報を提供することになります。 - 提供いただいた相談情報は、相談者の氏名、住所、電話番号などの個人が特定される情報を除き、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)で全国のセンター及び関係官庁と共有し、今後の相談業務や統計資料、全国の消費者被害の未然防止に活用されます。
8 相談内容に直接関係ないと思われる事項もお聴きする場合があります
相談をお受けするにあたり、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。
9 相談の際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください
ご相談の前に、あらかじめ状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、注文画面や確認画面なども保存してあれば、見られるようにしておいてください。
(注)関係書類がなくともご相談は可能です。
10 あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことを予めご了承ください。
「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、中立的な立場で消費者と事業者との間に入り、話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
- あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
- 匿名の方のあっせんはお受けできません。
- あっせんをする場合、経緯が分かる書面の作成をお願いする場合があります。
- 事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了することがあります。
- 相談員は、事業者に指導・強制したり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。
- 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情、損害賠償請求、慰謝料請求等については、センターでの対応はできません。
- あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
- あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、あっせんを終了させていただきます。
11 以下のような場合は相談を打ち切る場合があります
- 相談者と事業者の主張に齟齬があるなど、解決の見込みがないと当センターが判断した場合
- 当センターができる助言や案内を既にお伝えしており、これ以上の助言等ができないと判断した場合
- 他の消費生活相談窓口で既に相談している内容であることが判明した場合
- 相談員に対する大声又は暴言、威圧的な言動、SNSで公表する等の脅しなどがあった場合
12 相談中の録音・録画は禁止です
他の相談者の方の個人情報保護の観点から、相談中の録音・録画はお断りします。
アクセス
- 京阪びわ湖浜大津駅下車 徒歩2分
- JR大津駅下車 徒歩15分
- 浜大津バスターミナルから徒歩2分
- 車でお越しになる場合は、明日都浜大津駐車場をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民部 消費生活センター
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階
電話番号:077-528-2662
ファックス番号:077-521-2193
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更新日:2026年04月01日