消費生活センター 携帯電話によるトラブルにご用心ください
未成年者向け 携帯メールや携帯電話への不当な請求について
相談内容
- 無料のアダルトサイトをクリックしたら、いきなり登録料を請求してきた。
- 以前に有料のサイトを使ったが、支払済みなのに違う業者名で請求がきた。
回答
- 無料と書いてあったらあくまで『無料』です。支払わないように!!
- 一度登録をして支払うと次から次と請求がきます。『無視』する。
対応の仕方
- 名前、自宅の住所、電話番号などは絶対に言わない。
- メールアドレスを変える。
- 電話番号を変える。
パソコンを使用したインターネットでも同様の苦情があります。ご注意下さい。
不安な時
- 保護者に相談する。
- 先生に相談する。
- 消費生活センターに相談する。(077-528-2662)
法律
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『電子契約法』
(電子商取引における民法の特例を定める法律)
電子商取引では、商品や取引条件などの表示がなかったり、消費者がそれをよく確認しなかったり、コンピューターの操作ミスをするなどにより、誤った注文をしてしまいがちなので、このような間違いが消費者にあった場合でも、民法95条の『錯誤無効』が認められる。(錯誤の特例) -
『未成年者の契約取消権』
未成年者が親権者(通常は両親)の同意を得ないで契約した場合、その契約は後で取り消すことができます。但し、未成年者でも婚姻届を提出している場合は成人とみなされる。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 消費生活センター
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階
電話番号:077-528-2662
ファックス番号:077-521-2193
消費生活相談は電話・来所のみ受け付けています
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更新日:2019年02月25日