消費生活センター 携帯電話によるトラブルにご用心ください

更新日:2019年02月25日

未成年者向け 携帯メールや携帯電話への不当な請求について

相談内容

  1. 無料のアダルトサイトをクリックしたら、いきなり登録料を請求してきた。
  2. 以前に有料のサイトを使ったが、支払済みなのに違う業者名で請求がきた。

回答

  1. 無料と書いてあったらあくまで『無料』です。支払わないように!!
  2. 一度登録をして支払うと次から次と請求がきます。『無視』する。

対応の仕方

  • 名前、自宅の住所、電話番号などは絶対に言わない。
  • メールアドレスを変える。
  • 電話番号を変える。

パソコンを使用したインターネットでも同様の苦情があります。ご注意下さい。

不安な時

  • 保護者に相談する。
  • 先生に相談する。
  • 消費生活センターに相談する。(077-528-2662)

法律

  1. 『電子契約法』 (電子商取引における民法の特例を定める法律)
    電子商取引では、商品や取引条件などの表示がなかったり、消費者がそれをよく確認しなかったり、コンピューターの操作ミスをするなどにより、誤った注文をしてしまいがちなので、このような間違いが消費者にあった場合でも、民法95条の『錯誤無効』が認められる。(錯誤の特例)
  2. 『未成年者の契約取消権』
    未成年者が親権者(通常は両親)の同意を得ないで契約した場合、その契約は後で取り消すことができます。但し、未成年者でも婚姻届を提出している場合は成人とみなされる。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 消費生活センター
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階
電話番号:077-528-2662
ファックス番号:077-521-2193
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