消費生活センター 賃貸住宅をめぐるトラブル

更新日:2023年05月30日

事例(1)

進学のためのアパート探しで仲介業者を通して下見をした。気に入ってはいたが、今後、他のアパートを見るつもりでいたのに、「人気のある物件なので、お金を払っておかないと、押さえておくのは無理」と2万円を請求された。しかたなく手持ちの1万円を支払って帰った。
翌日、別の業者の紹介で見たアパートがとても気に入り、先の業者を断ると、「すでに大家の承諾を得たので、1万円は返せない」と言われてしまった。

解説

宅建業者の仲介で賃貸契約を結ぶ場合は、宅建取引主任者が書面で明示して、重要事項説明をしなければなりません。借り主もこの書面で、よく内容を確認する必要があります。
事例の場合は、重要事項説明もなく、もちろん契約もまだ結んでいません。1万円は順番確保の「預り金」の意味合いと思われますので、当然返されるべきものです。相談者にはその旨を説明して、交渉するよう助言したところ、返金されたと報告がありました。
住宅は今後の生活の基本となる場です。契約を結ぶ前に、間取りや設備、近隣環境など慎重に確認しましょう。不明点は納得いくまで、業者に説明を求めましょう。

事例(2)

3年間借りたマンションを退去したら、敷金24万円から、部屋の修繕費16万円を引くと連絡があった。入居時は新築だったが、すでに壁にキズがかなりあり、管理会社に見に来るように言ったが来なかった。
先日の立ち会いで、壁クロス、ふすまの張り替え、ハウスクリーニングなどの修繕費を見積ってきた。夫婦できれいに使っていたのに、納得できない。

解説

賃貸住宅を退去する時、借り主には現状回復義務が生じます。取り付けた棚などあれば、外さねばなりませんが、すべて入居時の状態に戻す、という意味ではありません。建物の価値は時間経過により減少します。一般的に、日焼けによる畳や壁の退色、家具設置によるカーペットのへこみなどは通常使用の範囲なので、そのままの状態で返せばよいのです。
しかし、借り主の不注意や手入れ不足によるキズ、汚れ、カビやしみなどの修繕費は課せられる事となります。相談者にも、当初からキズがあった事、掃除もきれいに済ませた事を伝え、よく話し合うよう助言しました。結果3万円が引かれ、21万円が返金されたと連絡がありました。

退去時のトラブル防止の為にも、入居時の契約内容と状況確認が大切です。特約があると通常、特約が優先されます。又、部屋にキズなどあれば業者立ち会いの元で、写真に残すなどしておくと、後で役立つことがあります。
財団法人不動産適正取引推進機構発行の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」が参考になります。

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