消費生活センター 問題商法あれこれ

更新日:2018年08月27日

消費生活センターに寄せられる相談の中で、特に多いのが契約に関するものです。中でも甘い言葉で誘われて契約したとか、説明と契約の内容が違う、また、強引に契約させられたといったものが目立ちます。解約をしたいが、どうしたらよいのかという相談が増えています。それらは、問題商法とよばれています。そこで、これらの商法について、その特徴をお知らせします。

問題商法

【点検商法】⇒(浄水器、布団、耐震工事、床下換気扇など

点検するといって家に上がり込み、「布団にダニがいる」「シロアリの被害がある」などと不安をあおって、商品やサービスを契約させる。
【事例】  「床下を無料点検する」と業者が来訪したので見てもらったところ、「基礎にひびが入っている」「このままにしていると地震で家が倒れる」などと不安をあおられたので、必要のない高額な工事の契約をしてしまった。

【次々販売】⇒(布団、アクセサリー、エステ、リフォーム工事、和服など)

言葉巧みに近づいて、消費者が一度契約すると、必要のない商品やサービスを次々と販売して過剰な量の契約をさせる。複数の業者が入れ替わり、次々と販売するケースもある。
【事例】  布団の無料点検に来た業者から「この布団は湿気が多い」と指摘された。業者が持ってきた布団は「干す必要がない」と勧められ、布団セットを契約した。さらに、2カ月後に肌がけ布団を勧められ契約。また、1年後に来訪し、業者から「初回に契約した布団は湿気が多い」と強引に勧められ、新たに布団セットを契約させられた。信販会社の支払いが苦しい。

【催眠(SF)商法】⇒(布団類、電気治療器、健康食品など)

路上等で「景品をプレゼントします」「健康によい話をする」と言って人を集め、閉め切った会場で日用品などを次々と無料で配り、雰囲気を盛り上げて興奮状態にして、最終的に高額な商品を売りつける。
【事例】  スーパーの近くで「プレゼントがあります」と声をかけられ会場へ案内された。中に入ると日用品などが配られ、「欲しい人は早い者勝ち」と次々と手を挙げさせられ興奮状態になった。最後に「健康によい高級羽毛布団50万円のところ、今日は特別に30万円!」とのかけ声に、思わず手を挙げてしまった。断わることができずに契約した。

【内職商法】⇒(健康食品、化粧品、パソコン教室など)

「在宅ビジネスで高収入が得られる資格・技術を身に着けて在宅ワーク」などと勧誘し、実際は高額な教材や内職教材を売りつけるもの。ほとんど収入は得られないうえ、支払いだけが残る。
【事例】  「パソコンで在宅ワークしませんか」と電話があり、「パソコン検定に合格すると仕事を紹介する。パソコンの経験がなくても教材で勉強すれば、簡単に合格する。仕事で得た収入で教材代を支払えば月々の負担もない」と勧められ、60万円の教材をクレジット契約した。勉強をしたが難しくて検定に合格できない。教材代だけが毎月引き落とされているうえに、業者と連絡が取れなくなった。

【開運商法】⇒(印鑑、祈とう、数珠、金運石、アクセサリーなど)

「先祖のたたりで不幸になる」「災いや不幸から逃れるため」「災いを取り除くため」と不安をあおって、商品を売りつけたり祈とうを勧める。
【事例】  訪問販売で「キャンペーン中で手相鑑定料を安くする」と言われ見てもらったところ、「事務所に来ればもっと詳しく見てあげる」と言われた。後日、事務所に行くと「子どもが大病する、印鑑を作れば災難を免れる」と高額な印鑑を勧められた。何度も断ったが、子どもが助かると思い契約した。

【利殖商法】⇒(商品相場、株、証券、投資信託、分譲マンションなど)

「値上がり確実」「必ずもうかる」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する。
【事例】  「金の値上がり値下がりに関係なくもうかる」と勧められ、勧誘員を信用して取引のしくみは理解できなかったが100万円の契約をした。1カ月後「今、元金に損失が出ている、すぐに100万円入れないとすべてを損失してしまう」と言われ、急いで振り込んだ。その後も「損失が出ているので50万円入れるように」と言われている。取引をやめたい。

【キャッチセールス】⇒(化粧品、美顔器、エステ、絵画など)

駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止めて、喫茶店や営業所に連れて行き、不安をあおって商品やサービスを契約させる。
【事例】  駅前で「アンケートに答えて」と呼び止められ、アンケートに答えたら「無料で肌のようすをみてあげる」と店まで連れて行かれた。肌の診断後「年齢にしては肌の調子が悪い。この化粧品と美顔器を使うと美しくなる。クレジットなら月々1万円で買える」と言われ、不安になったので契約した。

【アポイントメントセールス】⇒(アクセサリー、複合サービス会員、教養娯楽教材など)

「抽選に当たったので景品を取りに来て」「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を告げずに電話や郵便で喫茶店や事務所へ呼び出し、契約しないと帰れない状態にして商品やサービスを契約させる。
【事例】  「抽選に当たったので、景品を取りに来て」と電話があった。事務所へ出向いたところ、ダイヤの指輪を勧められた。断って帰ろうとしたが3人の販売員に囲まれて5時間ほど説得され、帰れないと思い契約してしまった。

【デート商法】⇒(アクセサリー、婦人洋服、絵画など)

出会い系サイトや間違い電話・メールで出会いの機会をつくり、デートを装って契約させる商法。異性の感情を利用して断りにくい状況で勧誘し、契約を迫る。契約後は行方をくらますケースが多い。
【事例】  知らない男性から、間違いメールが何度も来た。「あて名が違います」と返信したことから交際へと発展し、何度かデートをしているうちに「仕事の売り上げが悪くて困っている。今度、絵画の即売会があるから協力してほしい」と言われ、50万円の絵画を契約した。友人から「だまされている」と言われたが、彼のことを信用しており、解約すると嫌われそうで怖い。

【マルチ商法】⇒(健康食品、化粧品、浄水器など)

商品等の販売員となり、購入した商品等を販売して、その人を新たに販売員に勧誘し、さらに販売員をそれぞれが増やすことによってマージンが入るとうたう商法。消費者にとっては勧誘時のもうけ話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになる。
【事例】  大学の友人にもうかる話があると誘われ、ネットワークビジネスの説明会に行った。「月に100万円の収入になる」と夢のような説明をされ、組織に加入。学生ローンで借金して健康食品を購入したが、加入者が見つからず在庫を抱えてしまった。借金の返済もできない。友人関係も壊れてしまった。

【当選商法】⇒(海外宝くじ、放送サービス、電話情報提供サービス、アクセサリーなど)

「懸賞金が当たった」「当選した」「景品が当たった」などと特別な優位性を強調して消費者をだまし、お金を支払わせる商法。
【事例】  登録している懸賞サイトから「1000万円当選した」と携帯電話にメールが届いた。懸賞金を受け取るためには出会い系サイト内でメールをしなければならず、そのメールを利用するためにポイントを購入した。途中でやめようとしたが「今やめたらもったいない」と言われ、何度もポイントを購入したが、結局、懸賞金は受け取れなかった。

 

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