消費生活センター クーリング・オフ制度について
1 クーリング・オフとは
消費者が一旦申込みや契約をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売などの不意打ち的な販売方法や、仕組みが複雑で契約内容を理解するのが難しい取引などに、この制度が設けられています。
2 クーリング・オフの効果
クーリング・オフの通知は ハガキ で行います。解除の理由を書く必要はありません。ハガキを発信した時点で効果が生じますので、 業者に届くのがクーリング・オフ期間を過ぎていても問題ありません。
クーリング・オフを行使すると、消費者は一切の負担なく契約を解除できます。支払ったお金は返され、商品の引取費用は事業者が負担します。クレジット契約をしている場合には信販会社にも通知を出します。
3 特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引
下記の添付ファイルをご参照ください。
4 クーリング・オフができる期間
下記の添付ファイルをご参照ください。
5 クーリング・オフのハガキの書き方(例)
下記の添付ファイルをご参照ください。
6 クーリング・オフの方法
- 必ず簡易書留または特定記録郵便 で行います。 郵便局の窓口 で手続きしてください。
- ハガキの両面のコピーを取って 5年間保管しておきましょう。
7 通信販売にクーリング・オフ制度はありません
カタログ、テレビショッピング、インターネット販売等の通信販売では、クーリング・オフができません。
事業者が返品特約を設けている場合はそれに従うことになります。特約がない場合は、商品到着後8日以内であれば返品が可能です。この場合、返品にかかる送料は購入者の負担になります。注文をする前に返品についての規約をよく確認しましょう。
8 その他
自らの意思で店舗に出向いて契約した場合はクーリング・オフできません 。
事業者によっては顧客サービスとして、返品や交換に応じているところもありますが、それは事業者任意の規定によるものです。
クーリング・オフができなくても、他の法律で契約を取消しできる場合や、業界標準約款、個別の契約約款などで契約を取消しできる場合があります。あきらめないで消費生活センターにご相談ください。
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3 特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引 (PDFファイル: 137.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 消費生活センター
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階
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更新日:2018年08月27日