自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!

更新日:2024年11月06日

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則が整備されました。
これらの交通ルールを守っていただき、安全運転を心がけましょう。

自転車運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)

  1. 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  2. 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者、同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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