大津市犯罪被害者等見舞金支給条例

更新日:2022年06月17日

大津市犯罪被害者等見舞金支給条例

 自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族又は傷害を受けた者に対し、犯罪被害者等見舞金を支給し、その精神的被害の軽減を図ることを目的に、「大津市犯罪被害者等見舞金支給条例」を平成14年12月に制定しました。

条例(全文)

条例の内容

第1条 目的
第2条 定義
第3条 犯罪被害者等見舞金の支給
第4条 犯罪被害者等見舞金の種類等
第5条 遺族の範囲及び順位
第6条 犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる場合
第7条 犯罪被害者等見舞金の額
第8条 支給の申請
第9条 支給等の決定
第10条 犯罪被害者等見舞金の返還
第11条 委任

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