自立支援教育訓練給付金事業について
この制度は、安定して就労に就くことが困難な社会状況下で、就労による自立を目指し、就労に有利な資格取得のため教育訓練を受講する母子家庭の母・父子家庭の父に対して、受講費用の一部を支給するものです。
申請資格者について
申請された方すべてが、受給できるものではありません。次の要件のすべてを満たす方が対象となります。
- 大津市内に居住し、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母・父子家庭の父
- 当課における、ひとり親家庭の自立を支援するための「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受けていること
- 資格取得のため教育訓練の受講を考えている方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
- 適職に就くために対象講座の受講が適当であると認められること
注:雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の受給資格を有している方は、教育訓練給付金の申請も合わせて必要となります。
対象講座
次のいずれかの講座を対象とします。
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(このうち、特定一般教育訓練講座と専門実践教育訓練講座については、専門資格の取得を目的とするものに限る)
- 上記講座に準ずるものとして市長が認める講座
支給額
支給の決定を受けた方に対して、受講のために支払った費用(入学料、受講料)の60%~85%(下限12,001円)を支給します。
- 一般教育訓練及び特定一般教育訓練講座は、受講のために支払った費用の60%(上限は200,000円)
- 専門実践教育訓練講座の追加支給の対象でない場合、受講のために支払った費用の60%(上限は修学年数に400,000円を乗じた額(ただし1,600,000円まで))
- 専門実践教育訓練講座の追加支給の対象の場合、受講のために支払った費用の85%(上限は修学年数に600,000円を乗じた額(ただし2,400,000円まで))
注:追加支給の対象要件は、講座修了日の翌日から1年以内に資格を取得した上で就職等した者が対象となります。
注:雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の対象となる方は、上記の金額から教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
手続きの流れ
1 申請の前の「事前相談」「母子・父子自立支援プログラム等の策定」
上記の要件に該当する方は、講座受講前に当課へ相談にお越しください。相談は随時実施しています。なお、事前相談及び母子・父子自立支援プログラム等の策定がない場合は、当制度の申請はできません。
2 講座指定申請
事前相談及び母子・父子自立支援プログラム等の策定をされた方は、当制度の指定講座として決定を受けるための申請をしてください。講座受講開始前の申請が必要です。
申請受付期間について
随時受付けています。
提出書類について
- 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
- 申述書
- 受講しようとする講座の資料
- 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで入手)
- 戸籍謄本または抄本(申請者と児童のもの、児童扶養手当証書の写しがある場合は必要ありません)
- 世帯全員の住民票の写し(大津市に住民票がある方は必要ありません)
詳しくは事前相談時にお知らせいたします。
提出方法について
当課へ持参してください。審査により、指定の可否を決定し、通知します。
3 支給申請
指定講座の受講を修了した方は、当課で給付金の支給申請を行ってください。(一部、受講中の分割払いができる場合があります。)
申請期間
指定講座修了後(追加支給の対象の場合は資格を取得し就職等した日から)、1ヶ月以内
提出書類
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書
- 当制度支給申請に係る講座指定通知書
- 教育訓練修了を認定する教育訓練修了証明書もしくは教育訓練修了に必要な実績及び目標を達成していることを証する受講証明書(分割払時に限る)
- 教育訓練経費について発行した領収書
- 戸籍謄本または抄本(申請者と児童のもの、児童扶養手当証書の写しがある場合は必要ありません)
- 世帯全員の住民票(大津市に住民票がある方は必要ありません)
- 雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金を受給される方は、受給額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給通知書)
- 地方税関係情報の取得に関する同意書
- 資格を取得したことを証明する書類(追加支給時に限る)
提出方法
当課へ持参してください。支給申請をするには、講座指定の決定を受けている必要があります。審査により、支給の可否を決定し、支給について通知します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 子育て支援給付課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
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更新日:2025年04月01日