養育費保証契約促進補助金について

更新日:2025年02月10日

元パートナーからの養育費の集金代行や、支払いが滞った際の立替払いを行う「養育費保証契約(注)」を利用されるひとり親に対し、大津市では、契約時の保証料に相当する額を補助しています。((注)民間保証契約のひとつです。公的な制度ではありません。)

保証契約を結ぶ前に事前相談を受け、支援が必要な方が対象となります。

相談窓口

大津市母子家庭等就業・自立支援センター(同課内)
電話番号:077-522-0220

対象者

大津市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方。

  • 養育費保証契約時点で、大津市に居住していること
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
  • 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養していること
  • 同一の子どもに対して、過去に同様の補助金の支給を受けていないこと
  • 福祉医療費助成の所得制限内であること

対象となる経費

保証会社と1年以上の養育費保証契約を結んだ際の初回保証料

補助額

対象経費の全額(上限5万円)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援給付課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

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