児童扶養手当の申請をされた方へ
下記のような変更がありましたら、必ずお早めに当課にてお手続きください。手続きをされませんと、手当をお支払いできない場合や、手当を返還していただく場合があります。
まずはお電話でお問合せの上、必ず当課にてお手続きください。
手続きが必要なとき
- 住所に変更が生じたとき
- 家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
- 婚姻(事実婚も含む)したとき
- 支払金融機関を変更するとき
- 本人および児童の氏名を変更したとき
- 支給要件に変更が生じたとき
- 手当証書をなくしたとき
- 公的年金を受給するようになったとき
手当の更新について
児童扶養手当は、年1回、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして現況届の提出が必要です。
(提出がない場合は、手当の支払いを行うことができません。全部支給停止の方も届が必要です)
更新時期になりましたら日程を通知します。実施時期は 毎年8月です。
なお、8月中に現況届の手続きを行わない場合、1月に手当の支給ができません。ご了承ください。
手当の一部支給停止措置について
「支給開始月の初日から起算して5年」または「支給要件に該当する月の初日から7年」のいずれか早い方を経過した受給資格者(養育者は除く)は、手当の一部が支給停止となります。
平成15年4月1日現在すでに手当を受けているか、または支給要件に該当している場合は、平成15年4年1日が起算日です。
認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときは、手当の一部が支給停止になります。
ただし、受給資格者が次のいずれかの要件に該当する場合は、一部支給停止にはなりません。
一部支給停止適用除外事由
対象となる方には、事前にお知らせを送付します。必ず提出期限までにご提出ください。(対象の方は、毎年現況届の際にも同様の書類を提出していただきます)
- 就業している場合
- 求職活動等その他自立に向けた活動を行っている場合
- 身体上・精神上の障害を有しているため、就業が困難な場合
- 負傷・疾病等により就業が困難な場合
- 児童や親族の介護をするために就業が困難な場合
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 子育て支援給付課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
子育て支援給付課にメールを送る
更新日:2025年04月01日