災害による児童扶養手当の特例措置について

更新日:2021年02月19日

児童扶養手当 所得制限の特例措置について

児童扶養手当では、自己または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね二分の一以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月から翌年度までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。

該当される方におかれましては、下記注意点をよくお読みいただき、ご申請ください。

申請にあたっての注意点

  • 全部支給の方は、対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
  • 被害金額には保険金で補填された額は含みません。
  • 被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要となります。
  • 所得税法上扶養していない親族の損害については対象外となります。

申請に必要なもの

  • 児童扶養手当被災状況書(窓口にてお渡しします)
  • り災証明書
  • 児童扶養手当証書
  • 印鑑

申請先

大津市役所子ども家庭課窓口(本庁新館7階)

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

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