児童手当について

更新日:2025年04月02日

お知らせ

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されました

児童手当法の一部が改正され、全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が拡充されました。

制度改正の概要や申請手続きの方法については、下記リンクよりご確認ください。

児童手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当を受給できる方

0歳から高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している方に支給されます。(父母のうち、所得が高い方が申請者となります)

なお、公務員の方(独立行政法人や他団体に出向中の場合は除く)は勤務先にて請求してください。

支給額

児童の出生順位は大学生年代(22歳年度末)までのお子さんから数えます。ただし、大学生年代(22歳年度末まで)のお子さんについては、監護相当があり、生計費を負担している場合のみカウント対象となります。

児童手当

  • 3歳未満
     第1子・第2子 月額15,000円
     第3子以降 月額30,000円
         
  • 3歳以上18歳年度末まで
     第1子・第2子 月額10,000円
     第3子以降 月額30,000円

支給月と支払い方法

児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。

なお、支払は年6回、2ヶ月分の手当を請求者が指定した金融機関の口座に振り込みとなります。

支給月と支払い方法

支払期 支払日 対象月
4月期 4月10日 2月・3月分
6月期 6月10日 4月・5月分
8月期 8月10日 6月・7月分
10月期 10月10日 8月・9月分
12月期 12月10日 10月・11月分
2月期 2月10日 12月・1月分

備考:支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直後の金融機関の営業日となります。

(注)令和6年12月支給分以降、支払通知書は送付されません。

認定請求の方法について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。

市の窓口(当課または支所)への来所、または、郵送(当課宛)にてお手続きください。ただし、郵送の場合は申請書が当課へ到着した日を申請日として取り扱います。不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受給することはできません。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

注意:平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)導入に伴い、申請者及び配偶者等の個人番号を記載していただく必要があります。マイナンバーの提供がない場合や世帯の状況に応じて、必要書類を提出していただく場合があります。

手続きに必要なもの

  1. 請求者名義の金融機関の口座が分かるもの
  2. 請求者の健康保険被保険者証の写し等
    請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要。
  3. マイナンバー(個人番号)が分かるもの(請求者、配偶者等)
    マイナンバーカード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し等
  4. 本人確認できる身分証明書等(請求者分のみ)
    マイナンバーカード(写真付)、運転免許証など写真付の身分証明書
  5. マイナンバー(個人番号)提供書  注意郵送の場合のみ裏面にマイナンバー(個人番号)が分かるものを添付してください。

ご注意

  • 児童手当は法律上、原則、遡っての支給ができないことから、添付書類が揃わない場合でも、出生日や転入日の翌日から15日以内に一旦認定請求書をご提出ください。その場合、添付書類は後日ご提出願います。
  • 健康保険証の写しを提出していただく際は、下図のように「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。

健康保険証マスキング例

健康保険証マスキング例

現況届は原則提出不要です

現況届は一部対象者のみ提出が必要となります。
(注)提出が必要な方へは現況届の提出依頼をお送りしますのでご提出ください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と住民票上、別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、大津市から提出の案内があった方

その他必要な手続き

受給者が大津市から転出したとき

受給者が大津市から転出すると、大津市での児童手当の受給資格は転出日をもって消滅します。「受給事由消滅届」をご提出ください。

転出先での手続き

転出先で児童手当を引き続き受給するためには、新たに「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月数の手当が受けられなくなりますので、転出予定日の翌日から15日以内に転出先で児童手当の手続きをしてください。転出先で認定請求書を提出する際に必要な添付書類については、転出先の市区町村にご確認ください。

注意:受給者が単身赴任等で他市区町村に転出した場合、児童が大津市に住所を有していても、受給者が転出先で新たに請求する必要があります。その際は請求時に児童の世帯全員の住民票の写し(個人番号が記載されたもの)が必要な場合があります。

受給者・配偶者・児童が住所、氏名を変更した場合

氏名・住所等変更届をご提出ください。

新たにお子さんが生まれたとき

現在、児童手当を受給している方が、新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる児童が増えたときは「児童手当 額改定(増額)認定請求書」を提出してください。

この場合、請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。

注意:出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。「児童手当 額改定(増額)認定請求書」を出生日の翌日から15日以内にご提出ください。

受給者がお子さんを養育しなくなったとき

受給者が、離婚などにより、お子さんを養育しなくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。今後は実際にお子さんを養育している方が受給者となります。

届出が遅れ、そのまま手当を受けていた場合は、後日手当を返還していただくことになりますので十分ご注意ください。

今後の受給者は認定請求を

今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」を提出してください。

受給者が婚姻または離婚した場合

受給者が婚姻または離婚された際に「氏名・住所等変更届」をご提出ください。

離婚調停中や協議中で受給者の切り替えを行い、認定後に離婚したとき

離婚調停中や離婚協議中で受給者の切り替えを行った者で、認定後に離婚が成立した場合には、「氏名・住所等変更届」をご提出ください。

受給者の加入年金情報が変更となった場合

受給者の加入年金情報が変更された場合は、「氏名・住所等変更届」をご提出ください。

振込指定口座を変更したいとき

振込指定口座を変更したいときは、「支払金融機関変更届」を提出してください。

  • 口座は受給者名義に限ります。(お子さんや配偶者名義の口座には変更できません)
  • 普通預金口座に限ります。
  • ゆうちょ銀行を指定される方は、必ず「振込用の店名・口座番号」をお届けください。
  • 口座の変更は、定時払い(偶数月)のそれぞれ前月の10日までに手続きをしてください。

大学生年代の子を含めて3人以上のお子さんを養育している場合

大学生年代(22歳年度末)のお子さんを含め、合計3人以上のお子さんを養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただくことで第3子以降の手当額が増額されます。

ただし、大学生年代のお子さんの監護相当をしており、生計費の負担をしている場合のみ、多子加算のカウント対象となります。

公務員に採用された場合

公務員に採用又は帰任された場合、児童手当は勤務先からの支給となりますので、採用年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に住民登録地へ「受給事由消滅届」の提出と勤務先で新たに「認定請求書」の提出が必要となります。

注意:手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生することがありますので、早めの手続きをお願いします。

必要書類 :採用日が確認できる書類の写し(辞令等)

公務員を退職(出向)した場合

公務員を退職又は他団体へ出向された場合、退職日等(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に住民登録地で児童手当の「認定請求書」の提出が必要となります。

注意:申請が遅れた場合、手当が支給されない月が発生することがありますので、必ず期限内に手続きをお願いします。

必要書類 :退職日が確認できる書類の写し(辞令等)

住民票を市内においたまま海外で暮らす場合(海外転勤の場合等)

受給者又はその家族が長期間海外で居住する場合は、住民票の海外転出届が必要になり、児童手当も受給することができませんので、「受給事由消滅届」の提出が必要になります。また、その間、一時帰国されても手当の受給はできません。

また、住民票を市内においたまま、長期に海外に居住している場合も、市内に居住の実態がないことから、児童手当を支給することができません。居住の実態がないことが後になって発覚した場合は、返還していただく可能性がありますので、海外に居住する場合は必ず住民票の異動の手続き及び児童手当の「受給事由消滅届」の提出をお願いします。

なお、両親のうち、一方だけが海外に居住する場合は、他方の国内で子どもを養育する方が受給者となります。そのため、受給者が国外に出国される場合は、受給者の方に「受給者事由消滅届」を提出してもらうとともに、国内で養育される方に「認定請求書」を提出していただく必要があります。

お子さんが日本国外に出国された場合

お子さんが日本国外に出国された場合は、留学の場合を除き手当を受給していただけませんので、「受給事由消滅届」を提出してください。

留学の場合で次の要件を全て満たされている場合に限り、手当を受給していただくことができます。詳しくは当課へお問い合わせください。

  • 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  • 教育を受けることを目的として外国に居住しており、現地で父母等と同居していないこと
  • 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること

お子さんが里親に委託又は児童福祉施設等に入所された場合

里親に委託又は児童福祉施設等に入所されているお子さんの手当は里親又は施設の設置者が受給しますので、委託又は入所された日で「受給事由消滅届」を提出してください。

なお、お子さんが施設等から退所された日(措置解除日)の翌日から15日以内に「認定請求書(又は額改定認定請求書)」を提出してください。

世帯の生計中心者が変わったとき

児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給することになりますので、婚姻などによって生計中心者が変わったときや、父母の所得の状況がかわったときは、速やかに受給者変更の手続き(これまでの受給者は「受給事由消滅届」これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。

受給者が刑務所等に収監されたとき

受給者が刑務所等に収監された時点(未決拘留も含む)で児童手当の受給資格は消滅となりますので、受給者の変更手続が必要になります。変更手続が遅れると、返還金が発生したり、支給開始月が遅れる場合がありますので、速やかに受給者変更の手続き(これまでの受給者は「受給事由消滅届」これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。

この他、世帯状況の変更があった場合は、当課へお問い合わせください。

請求書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援給付課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

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