共同親権について
民法等の一部の改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法はこどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
詳しくは、下記のパンフレットおよび法務省のホームページをご確認ください。
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更新日:2025年10月24日