出産・子育て応援給付について
国の令和4年度(2022年度)第二次補正予算が成立し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援(出産・子育て応援ギフト)を一体として実施する「出産・子育て応援交付金事業」が、創設されました。
大津市でも本交付金を活用し、出産・子育て応援給付を令和5年2月20日から実施しています。

- 令和4年4月1日から令和5年2月19日までに妊娠届出・出産された方に申請案内文書を送付しました。
- 令和5年2月20日以降に妊娠・出産届出をされた方は、保健師等との面談後、申請案内文書のご案内をしています。
- 申請書類を審査後、承認された場合は、振り込みまで概ね1~2か月程度を予定しております。
出産応援給付 | 子育て応援給付 |
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※産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方
出産応援給付 | 子育て応援給付 | |
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対象者 | 妊婦 | お子さんの養育者(原則 母) |
支給額 | 妊婦一人あたり現金5万円 | お子さん一人あたり現金5万円 |
申請方法 | 電子申請 | 電子申請 |
申請期限 | 妊娠中 | 生後4か月 |
期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります。 | ||
支給時期 | 申請いただいてから1~2か月を予定 (審査後、決定通知を送付いたします。) |
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注意点 |
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出産応援給付 | 子育て応援給付 | |
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令和4年4月1日~ 令和5年2月19日 までに出産された方 |
対象者の方に案内を送付 令和5年8月19日をもって受付終了しました |
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令和4年4月1日~ 令和5年2月19日 までに妊娠届出をされた方 ※上記出産された方を除く |
対象者の方に案内を送付 令和5年8月19日をもって受付終了しました |
出生後面談の後申請 5万円給付※ |
令和5年2月20日以降に 妊娠・出産届出をされた方 |
妊娠中、面談の後申請 5万円給付 | 出生後面談の後申請 5万円給付※ |
※子育て応援給付は5万円×出産されたお子さんの人数
令和5年2月20日以降に妊娠届出をされた方
出産応援給付
妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談した後、出産応援給付の案内をお渡しします。
- 支給対象者
次の(ア)~(エ)のすべてにあてはまる妊婦
(ア)産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方
(イ)大津市内に住所を有し、令和5年2月20日以降に妊娠届出をした方
(ウ)妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、保健師等と面談し、アンケートに回答した方
(エ)当該妊娠届に関し、他の自治体で国の出産・子育て応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない方
- 支給額
妊婦1人につき現金5万円(多胎児の場合も5万円)
- 手続き
面談時に「給付案内」をお渡ししますので、電子申請にて申請してください。
電子申請は、給付案内に記載してある二次元コードを読み取ってください。
申請者は、妊婦さんに限ります。振込口座も、申請者と同一の必要があります。
電子申請が出来ない場合は、下記までご連絡ください。
- 申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート等)の写し
・振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
注:振込先口座は、申請者本人名義に限ります。
- 申請期限
妊娠期間中(なるべく速やかにご申請ください)
令和5年2月20日以降に子ども出生された方
子育て応援給付
子どもの出生後に、新生児訪問事業等での面談実施時に、子育て応援給付の案内をお渡しします。
- 支給対象者
次の(ア)~(ウ)のすべてにあてはまる出生した子どもの母親(または養育者)
(ア)大津市内に住所を有し、令和5年2月20日以降に出生した子どもを養育する方
(イ)出生後の新生児訪問事業等の家庭訪問時に、保健師や助産師等と面談し、アンケートに回答した方
(ウ)当該出生の子どもに関し、他の自治体で国の出産・子育て応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない方
- 支給額
出生した子ども1人につき現金5万円
- 手続き
・面談時に「給付案内」をお渡ししますので、電子申請にて申請してください。
・電子申請は、給付案内に記載してある二次元コードを読み取ってください。
・申請者は、面談された方に限ります。振込口座も、申請者と同一の必要があります。
・電子申請が出来ない場合は、下記までご連絡ください。
- 申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真面のみ)、健康保険証、パスポート等)の写し
・振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
注:振込先口座は、申請者本人名義に限ります。
- 申請期限
生後4か月頃まで(なるべく速やかにご申請ください)
よくあるご質問
Q1:所得制限はありますか?
A1:所得制限はありません。
Q2:給付は課税の対象になりますか?
A2:課税対象になりません。
Q3:里帰りした場合の子育て応援給付申請は、里帰り先で申請するのですか?
A3:住民登録のある大津市へ申請します。
Q4:申請には「アンケート」や「面談」を必ず行う必要がありますか?
A4:妊婦・子育て世帯に寄り添う伴走型相談支援と一体で実施する経済的支援であり、「アンケート」や「面談」は必須となります。
Q5:大津市で妊娠・出産届出後に、大津市から転出した場合はどうなりますか?
A5:届出時の住所地ではなく、給付の申請をされた時点の住所地で受け取れます。
Q6:大津市に転入する前の住所地で「出産・子育て応援給付」を受け取った場合でも大津市で申請できますか?
A6:同一の対象者での二重申請はできません。
Q:7「子育て応援給付」はお母さんしか申請できませんか?
A7:出産育児に関するアンケートや面談の回答が必要である給付となっているため、原則お母さんを対象としていますが、やむを得ない事情や、面談に同席された※養育者の方(父親など)のみ、「子育て応援給付」の申請をしていただくことができます。
※養育者とは実際に対象児童を養育してる方のことです。
Q8:申請してからどれくらいで支給されますか?
A8:審査に問題がなければ、約1~2か月後に振り込みさせていただく予定です。
Q9:ふたご以上を出産した場合の「子育て応援給付」はどうなりますか?
A9:対象児童一人あたり5万円ですので、5万円×出産したお子さんの人数を申請いただけます。
Q10:令和4年4月1日以降に複数回妊娠した場合はどうなりますか?
A10:※妊婦一人あたり5万円ですので、5万円×妊娠回数を申請いただけます。
※産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、又は妊娠したことが明らかである方に限ります。
Q11:妊娠が継続しなかった(流産・死産など)場合は対象となりますか?
A11:妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も「出産応援給付」の対象となります。
Q12:申請のためにATMの操作や手数料の振り込みが必要ですか?
A12:申請内容の確認や支援などで大津市の担当者からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料は必要ありません。不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署等にご相談ください。
Q13:旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
A13:審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。
Q14:令和4年3月31日以前に出産した子どもは対象になりますか?
A14:支給対象にはなりません。令和4年4月1日以降に出産された方が対象です。
Q15:DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地から異動させずに大津市に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか?
A15:大津市で面談を受けた場合は大津市で申請いただけます。
厚生労働省の関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
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更新日:2023年08月20日