児童クラブ 各種申請について

更新日:2026年03月25日

現在児童クラブに通所をされている方は、下記の場合、事前に申請が必要となります。記載の電子申請ページから申請をするか、もしくは申請用紙をダウンロードし、児童クラブ・児童クラブ課に提出してください。

退所する場合

毎月月末が退所日になりますので、退所日の10日前までに通所登録抹消申出書を申請(提出)してください。
抹消の申出がない場合は、児童クラブの利用がなくても、在籍されているものとして保育料等の費用が発生しますので、ご了承ください。

提出書類

通所登録抹消申出書(様式第5号)(PDF:61.6KB)

電子申請サービスへのリンク

電子申請サービス(リンク)

延長保育を利用開始する場合

下記期日までに、延長保育利用承認申請書を申請(提出)してください。

延長保育利用承認申請の受付締切日に関する表
利用開始日 受付締切 (日祝日の場合は、直前の開所日)
1日(月初)からの利用申請 利用希望月の前月の15日まで
15日からの利用申請 利用希望月の前月末

【延長保育】

  • 延長保育は月曜から金曜までの18時から19時までで、原則として保護者等のお迎えが必要です。土曜の延長保育はありません。
  • 18時から18時30分までの延長保育の利用は月額1,000円、18時から19時までの延長保育の利用は月額2,000円です。利用承認期間中は延長保育の利用がない場合でも延長保育料がかかります。

提出書類

延長保育利用承認申請書(様式第7号)(PDF:96.6KB)

電子申請サービスへのリンク

電子申請サービス(リンク)

延長保育利用を中止(変更)する場合

【時間・期間の変更】

延長保育の利用承認を受けている方で、利用時間及び期間の変更を希望する場合は、毎月1日からの変更のみ可能です。変更希望月の前月の15日(日曜・祝日の場合は直前の開所日)までに申請してください。

【利用の中止】

延長保育の利用を中止する場合は、毎月月末での利用中止のみ可能です。利用中止を希望する月の15日(日曜・祝日の場合は直前の開所日)までに申請してください。

提出書類

延長保育利用中止(変更)承認申請書(様式第8号)(PDF:83.1KB)

電子申請サービスへのリンク

電子申請サービス(リンク)

減免対象になられた場合

入所中に減免の対象になられた場合、申請書の提出が必要です。減免対象の審査がありますので、お早めに申請願います。

(注)申請がない場合は、該当されていても減免の適用はできません。また申請書の提出が遅れた場合、減免の遡及適用はできません。

提出書類

大津市立児童クラブ保育料等減免申請書(PDFファイル:121.1KB)

その他

住所や連絡先の変更、就労内容等の入所要件の変更など、通所申請時から変更が生じた場合は、クラブへ申し出ていただき、児童台帳記載事項時変更届を提出してください。
注:電子申請は受け付けていません。

提出書類

児童クラブ児童台帳記載事項 変更届(PDFファイル:52.1KB)
変更内容によっては、必要に応じて関係書類の提出を求めることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 児童クラブ課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2776
ファックス番号:077-521-5115

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