大津市幼保支援課の後援名義の申請について
幼保支援課では、本市の保育及び幼児教育に関係する事業への後援名義の使用申請を受け付けております。大津市の後援名義の使用を希望される場合は、以下の内容をご確認の上、お申込みください。
お申込みに際して
- 後援依頼は原則として、後援名義を使用する1ヶ月前までにお願いします。
- 承認・不承認の決定には、申請に必要な書類がすべて揃ってから2週間程度かかります。
- 開催趣旨によっては当課では受付できないものもありますので、ご了承ください。
許可要件
- 保育施設、幼児教育に関係する、幼保支援課の施策の推進に寄与すると認められる事業であること。
- 参加費、入場料等が無料である事業又はその額及び目的が社会通念上適当であると認められる事業であること。
- 原則として本市で開催される事業。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業、本市のイメージアップを目的とする事業その他の後援名義の使用を承認することが適当であると特に認められる事業は、この限りでない。
- 広く一般市民を対象とする事業であること。
- 政治活動又は宗教活動を目的とする事業でないこと。
- 営利又は商業宣伝を目的とする事業でないこと。
- 暴力団員による不当な要求の行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係を有する者が関与する事業でないこと。
- その他後援名義の使用を承認することが不適当と認められる事業でないこと。
申請手続き
申請書に下記の必要書類を添付し、幼保支援課へ持参または郵送、メールにてお申込みください。
- 申請書(ページ下部よりダウンロードしてご記入ください)
- 事業計画書(タイムスケジュールやプログラムの詳細が分かるもの)
- 収支予算書(参加費等を徴収する場合、または事業資金の出所を示すもの)
- 団体等の規約、会則その他それらに類するもの
また、その他必要な書類(前回のプログラム・チラシ等)がある場合は添付をお願いいたします
その他の注意事項
- 後援名義使用許可は、各団体から申請があった事業に関してのみ、名義の使用を許可するものです。申請団体自体や申請団体が行うほかの事業に対して許可するものではありません。
- 後援名義使用許可は、大津市の名義を使用するものであり、物的または人的な支援(経費の負担、会場使用料の減免、職員の派遣など)は一切ありませんので、ご了承ください。
- 事業終了後、30日以内に実施報告書を幼保支援課へ提出してください。
- 後援名義の使用許可後に事業の内容に変更が生じた場合や、事業の延期、中止をされる場合は、すみやかに幼保支援課までご連絡ください。
申請書ダウンロード
大津市幼保支援課後援名義使用承認申請書 (Wordファイル: 22.8KB)
大津市幼保支援課後援名義使用承認申請書 (PDFファイル: 37.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 幼保支援課
〒520-8575 市役所 別館1階
電話番号:077-528-2806
ファックス番号:077-525-3305
幼保支援課にメールを送る









更新日:2026年10月30日