障害者の医療費助成制度の対象者を拡大します

更新日:2024年01月09日

大津市では、一定の障害のある方を対象に医療費の自己負担分を助成する「障害者の医療費助成」を実施していますが、さらなる医療費助成制度の充実を図るため、令和6年4月診療分から助成対象者を拡大します。

これに伴い、新たに助成対象者となる方へ「福祉医療費受給券交付申請書」または「重度障害老人等福祉助成券交付申請書」を令和6年2月上旬に送付します。
申請書が届きましたら、必要事項を記入していただき、必要書類を添付のうえ、令和6年2月16日(金曜)までに同封の返信用封筒で郵送していただくか、直接保険年金課に提出してください。
期限までに申請書の提出があった方で、受給資格の審査にて受給者となった方は、令和6年3月下旬に福祉医療費受給券または重度障害老人等福祉助成券を送付します。
令和6年2月17日(土曜)以降に申請書を提出され、受給資格の審査にて受給者となった方は、令和6年4月下旬以降に順次発送します。申請書の提出がない場合は、受給資格審査ができず、福祉医療費受給券または重度障害老人等福祉助成券も交付されませんので、ご注意ください。

対象者

令和6年4月から新たに助成対象者になる方

  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  • 20歳以上の方で精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級をお持ちの方
  • 特別児童扶養手当1級支給対象児童の方

(注)本人、配偶者、扶養義務者の所得制限あり

助成内容

医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人お税または保険の扶養にとられている方)のそれぞれが住民税非課税の場合は、自己負担分が無料になります。住民税が課税の方がおられる場合は、つぎの自己負担分が必要になります。

住民税が課税の方がおられる場合の自己負担金

  自己負担額
入院 1日あたり1,000円、月限度額14,000円(保険医療機関等ごとの医科、歯科ごと)
通院 保険医療機関等ごとの医科、歯科ごとに月500円、院外薬局自己負担無

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〒520-8575 市役所本館1階
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