福祉医療費助成制度 受診後の払い戻しについて
県外での受診について
福祉医療費受給券は県外の医療機関では使えません。いったん、医療費(保険診療内)の自己負担分を支払い、後日、1か月分をまとめて保険年金課または最寄りの支所へ申請してください。福祉医療費助成制度の自己負担額を差し引いた金額を振り込みにより払い戻しします。
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です(福祉医療費の対象は健康保険からの給付を受けたものに限ります)。
療養費及び高額療養費の対象となる場合は、まずは加入している健康保険で療養費及び高額療養費の申請をしてください。健康保険へ療養費及び高額療養費の申請ができる期間は、2年以内です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。
申請に必要なもの
- 医療費支給申請書 (様式第3号)
- 領収書(氏名、領収額、診療点数、領収年月日の記載のあるもの)
- 通帳等、振込先口座のわかるもの
- 福祉医療費受給券
- 健康保険証または資格確認書(マイナンバーに健康保険の資格情報を連携されている方は不要です。)
- 健康保険からの支給決定通知書(健康保険から高額療養費や附加給付を受けられた場合のみ。コピー可)
大津市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の場合は不要です。
県内で受給券を提示せずに支払った保険診療についても、この方法で申請することができます。
医療費支給申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記からダウンロードできます。
治療用眼鏡(9歳未満)の代金を支払ったとき
医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)を作成された場合、保険診療であると認められれば、福祉医療助成制度の助成対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。その後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。
小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)は、健康保険が適用される金額に上限があります。詳しくはご加入の健康保険にお問合せください。
申請に必要なもの
- 医療費支給申請書 (様式第3号)
- 福祉医療費受給券
- 健康保険証または資格確認書(マイナンバーに健康保険の資格情報を連携されている方は不要です。)
- 通帳等、振込先口座のわかるもの
- 領収書(コピー可)
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(コピー可)
- 健康保険からの支給決定通知書 (大津市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合。コピー可)
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です(ただし、健康保険からの療養費給付を受けたものに限る)。
健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。
医療費支給申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記からダウンロードできます。
補装具を装着したとき
補装具を装着したときは、医師が必要と認めた装具に限り、福祉医療費助成制度で助成する額を申請により返還できます。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。その後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。
申請に必要なもの
- 医療費支給申請書 (様式第3号)
- 福祉医療費受給券
- 健康保険証または資格確認書(マイナンバーに健康保険の資格情報を連携されている方は不要です。)
- 通帳等、振込先口座のわかるもの
- 領収書(コピー可)
- 医師の意見書、装着証明書(コピー可)
- 健康保険からの支給決定通知書 (大津市国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の健康保険にご加入の場合。コピー可)
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です(ただし、健康保険からの療養費給付を受けたものに限る)。
健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。
医療費支給申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記からダウンロードできます。
健康保険を適用せずに全額自己負担された場合
健康保険を適用せずに医療機関を受診し、全額自己負担した場合は、まずご加入の健康保険に保険適用分を請求(療養費の申請)してからの申請となります。
健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。
大津市国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の方
- 療養費の申請とあわせて福祉医療費助成制度の申請が可能ですので、詳しくは保険年金課にお問合せください。
大津市国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の健康保険にご加入の方
- 各健康保険にお問い合わせのうえ、健康保険に保険診療分を請求してください。
- 健康保険から支給決定通知書が届きましたら、上記「県外での受診」を参照して申請してください。
低所得者の方の福祉医療費受給券・ひとり暮らし高齢寡婦の受給券をお持ちの方で、ひと月にかかった医療費が自己負担限度額を超えたとき
低所得者の方の福祉医療費受給券・ひとり暮らし高齢寡婦の受給券をお持ちの方で、ひと月にかかった医療費が下記の限度額を超えたときは、申請により払い戻しをうけることができます。必ずひと月分をまとめて申請してください。
注意
- ひと月にかかった医療費とは、県内県外問わず全ての医療機関(院外調剤薬局も含む)でかかった分です。
- 入院+外来では、低所得老人の福祉医療助成を受けている同一世帯の人の診療分を合算することができます。
- 年間上限の「年間」とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
申請に必要なもの
- 医療費支給申請書 (様式第3号)
- 領収書(氏名、領収額、診療点数、領収年月日の記載があるもの)
- 通帳等、振込先口座のわかるもの
- 福祉医療費受給券
- 健康保険証または資格確認書(マイナンバーに健康保険の資格情報を連携されている方は不要です。)
医療費支給申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記からダウンロードできます。
助成対象および助成対象外について
助成対象
健康保険が適用される医療費(療養費)。
助成対象外
- 健康保険適用のないもの(選定療養、健診、予防接種、診断書、入院時の食事代、差額ベッド代等)。
- 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
- 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください)
- 生活保護を受けている方。
- 児童福祉施設等に入所している方。
- 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。
なお、「特定医療費(指定難病)助成制度」、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」、「小児慢性特定疾患治療研究事業」にかかる自己負担金は助成対象です。
郵送で申請する場合
申請書類に記入し、自己負担した医療費の領収書とともに保険年金課医療助成係まで郵送してください。
申請に必要な用紙は、保険年金課および各支所窓口に置いてあるほか、下記からダウンロードできます。郵送の場合、書類に不備がある時には返戻することがあります。
領収書については、原本を添付してください。原本の返送を希望される場合は、宛名を記載した返信用封筒に切手を添付し、同封してください。
ダウンロード
医療費支給申請書(様式第3号) (PDFファイル: 131.8KB)
(記入例)医療費支給申請書(様式第3号) (PDFファイル: 172.9KB)
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2024年12月02日