国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の新規発行終了について

更新日:2024年11月22日

令和6年12月2日以降の取り扱い

これまでは医療機関窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、被保険者証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、現行の被保険者証の新規交付・再交付終了に併せて取り扱いが変わります。

マイナ保険証をお持ちの場合(「資格情報のお知らせ」をお持ちの方)

  • 令和6年12月2日以降に大津市国民健康保険に加入される方
  • 令和6年12月2日以降に70歳のお誕生日を迎えられる大津市国民健康保険加入者の方
  • 令和6年12月2日以降に大津市国民健康保険被保険者証の記載内容に変更が生じる方

上記の方は、現行の被保険者証の新規交付・再交付終了に併せて、令和6年12月2日から各認定証については、新規交付・再交付は行いません。

各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、1つの医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。

(注)以下に該当する場合は別途認定申請が必要です。

  • 申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合(限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当))
  • 令和6年12月2日以降に大津市国民健康保険に加入される方で特定疾病受療証の認定を前の保険で受けており、大津市国民健康保険でも引き続き認定を受ける場合

マイナ保険証をお持ちで上記以外の場合(被保険者証もお持ちの方)

各認定証の交付をすでに受けている場合

各認定証を提示しなくても、1つの医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。

12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、すぐに使用不可になるわけではなく、住所や負担区分等に変更がない限り、記載されている有効期限までは使用可能です。

(注)以下に該当する場合は別途認定申請が必要です。

  • 申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合(限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当))

各認定証の交付をまだ受けていない場合

マイナ保険証をお持ちの場合は、各認定証を提示しなくても1つの医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。

現行の被保険者証をお持ちの方は有効期限まではこれまで通り各認定証をご申請いただけます。(令和7年7月31日までの経過措置)

(注)以下に該当する場合は別途認定申請が必要です。

  • 申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合(限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当))
  • 特定疾病受療証の認定を新たに受ける場合

マイナ保険証をお持ちでない場合(「資格確認書」をお持ちの方)

これまで通り各認定証をご申請いただけます。資格確認書とともに医療機関等にご提示ください。

令和6年12月2日以降の取り扱い
適用区分 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請 限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当)注1の認定申請 特定疾受療証の認定申請
マイナ保険証のみ持っている 不可 必要
(紙の交付は無)
必要
(紙の交付は無)
マイナ保険証かつ被保険者証を持っている
(令和7年7月31日までの経過措置)
必要 必要
マイナ保険証を持っていない 必要 必要

注1 申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

保険年金課にメールを送る