出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の免除制度について
国民健康保険の被保険者の方で出産予定又は出産された方の産前産後期間の保険料について免除する制度があります。
対象の方
大津市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産又は出産予定の方(以下、出産被保険者という)
(注)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
免除方法及び対象期間
免除方法
世帯の保険料から、出産被保険者にかかる所得割額と均等割額のうち、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみの保険料が減額されます。
対象期間(産前産後期間)
- 単胎妊娠
出産予定日(出産日)の前1ヶ月、予定(出産)月、後2ヶ月
- 多胎妊娠
出産予定日(出産日)の前3ヶ月、予定(出産)月、後2ヶ月
届出方法
必要書類
出産前に届出される場合
- 届出書【届出書(PDFファイル:85.9KB)】
- 母子健康手帳(表紙、1ページ、4ぺージ、14ページ)または、医療機関が発行した証明書等
(注)出産予定日及び単胎又は多胎妊娠の別が確認できる書類 - 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類
出産後に届出される場合
- 届出書【届出書(PDFファイル:85.9KB)】
- 母子健康手帳(表紙、1ページ、4ぺージ、14ページ)または、医療機関が発行した証明書等
(注)出産日、出産した方と当該出産に係る子との親子関係及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類 - 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類
代理人が届出される場合
代理人が届出される場合は委任状と代理人の本人確認書類、上記の書類全ての添付が必要です。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
(注)出産後の届出も可能です。
(注)届出に期限はありませんが、保険料の計算には期限がございますので、できるだけ速やかに届出をお願い致します。
届出先
- 本庁保険年金課または各支所の窓口
- 郵送
郵送の場合の宛先
〒520-8575
大津市御陵町3番1号
大津市役所 健康保険部 保険年金課 管理賦課係
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2024年02月14日