出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の減額について

更新日:2025年11月26日

国民健康保険の被保険者の方で出産予定又は出産された方の産前産後期間の保険料について減額する制度があります。

対象の方

大津市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産又は出産予定の方(以下「出産被保険者」という。)

(注)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。

減額方法及び対象期間

減額方法

世帯の保険料から、出産被保険者にかかる所得割額及び均等割額のうち、下記に示す「産前産後期間」相当分が減額されます。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみの保険料が減額されます。
  • 平等割額は減額されません。

対象期間(産前産後期間)

  • 単胎妊娠
    出産予定月又は出産月の前1ヶ月、出産予定月又は出産月、後2ヶ月
     
  • 多胎妊娠
    出産予定月又は出産月の前3ヶ月、出産予定月又は出産月、後2ヶ月

単胎・多胎図 イメージ図

届出方法

下記のいずれかの方法で届出を提出することができます。

保険年金課窓口又は支所窓口

下記必要書類と顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、市役所本館1階保険年金課窓口又は各支所の窓口までお越しください。

郵送

届出書に必要事項を記入し、保険年金課まで郵送してください。届出書は下記よりダウンロードしていただくか、保険年金課から郵送しますのでご連絡ください。

郵送先
〒520-8575
大津市御陵町3番1号
大津市役所本館1階 保険年金課 管理賦課係

大津市電子申請サービス

マイナンバーカードをお持ちの場合、電子申請が可能です。

必要書類

出産前に届出される場合

  • 届出書【届出書(PDFファイル:85.9KB)
  • 母子健康手帳(表紙、1ページ、4ぺージ、14ページ)又は医療機関が発行した証明書等
    (注)出産予定日及び単胎又は多胎妊娠の別が確認できる書類
  • 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類

出産後に届出される場合

  • 届出書【届出書(PDFファイル:85.9KB)
  • 母子健康手帳(表紙、1ページ、4ぺージ、14ページ)又は医療機関が発行した証明書等
    (注)出産日、出産した方と当該出産に係る子との親子関係及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
  • 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類

代理人が届出される場合

代理人が届出される場合は、上記の書類に加え、委任状及び代理人の本人確認書類の写しを添付してください。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。

  • 出産後の届出も可能です。
  • 届出に期限はありませんが、保険料の計算には期間制限がございますので、できるだけ速やかに届出をお願い致します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887

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